告示令和7年12月8日
非常勤職員の育児・介護休暇等に関する規定(官報号外第268号)
掲載日
令和7年12月8日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.5
号外p.3-p.5
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抽出要点
非常勤職員の育児、介護、骨髄移植等のための無給休暇に関する規定
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 人事院
- 省庁
- 人事院
- 件名
- 非常勤職員の育児、介護、骨髄移植等のための無給休暇に関する規定
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3令和7年12月8日月曜日官報(号外第268号)
十六九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下
この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病に
かかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の
世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の
休業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又は
その子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事院が定めるものへの参加をすることをい
う。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において五日(その義
育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっ
ては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の
勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
十七次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負
傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以
下この号並びに次項第一号及び第二号におbyて「要介護者」と11う。)の介護その他の人事院
の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しなisことが相当であると認め
られる場合一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務口
ごとの勤務時間の時間数が同一でない.非常勤職員にあっては、 その者の勤務時間を考慮し、
人事院の定める時間) の範囲内の期間
イ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号にお
いて同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
ロ 祖父母、 孫及び兄弟姉妹
ハ非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及
び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院の定め
るもの
十八非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞
の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、
子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血栓
細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、 入院等のため勤務しない.こと
がやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第一号及び第二号に掲げる場合
にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇
を与えるものとする。
(削る)
(新設)
(新設)
(新設)
2各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第二号から第五号までに掲げる
場合にあつては、 人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の
休暇を与えるものとする。
一生後一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授
乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その
子の当該非常勤職員以外の親 (当該子について民法 (明治二十九年法律第八十九号) 第八百
十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該
請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護す
るもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定に
より当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しく
は同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反す
令和7年12月8日月曜日官報(号外第268号)4
(削る)
(削る)
一-四 (略)
五 非常勤職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤 (補償法第一条の二に規定する通勤をい
う。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、 その勤務しないことがやむを得な
10と認められる場合必要と認められる期間
(削る)
3 (略)
るため、 同項の規定により、 同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託する
ことができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日
におけるこの号の休暇 (これに相当する休暇を含む。)を承認され、 又は労働基準法 (昭和二
十二年法律第四十九号) 第六十七条の規定により同日における台児時間を請求した場合は、
一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超
えない期間)
一九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下之
の号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にか
かったその子の世話、 疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世
話若しくは学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号) 第二十条の規定による学校の休
業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はそ
の子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事院が定めるものへの参加をすることをいう。)
のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において五日 (その養育す
る九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあって
は、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない.非常勤職員にあっては、 その者の勤
務時間を考慮し、 人事院の定める時間) の範囲内の期間
三次に掲げる者(八に掲げる者にあっては、、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、
疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下こ
の号から第五号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行
う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しなisことが相当であると認められる場合 一の
年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の
時間数が同一でな11非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時
間)の範囲内の期間
TI配偶者(届出をしな)13が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号にお
いて同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
ロ祖父母、孫及び兄弟姉妹
八非常勤職員又は配偶者との間においていて事実上父母と同様の関係にあると認められる者及
び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院の定め
るもの
四~七(略)
八非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがや
むを得ないと認められる場合必要と認められる期間
JL一非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の
提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子
及び兄弟姉妹以外の者に、 骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細
胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが
やむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
3 (略)
5令和7年12月8日月曜日官報(号外第268号)
改
(定義)
第二条 この規則において、 「妊娠、 出產、 育児又は介護に関するハラスメント」 とは、 職場にお
ける次に掲げるものをいう。
一 (略)
二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当
該職員の勤務環境が害されること。
11}}10(略)
y
ヌ 規則一五―一四第二十二条第一項第八号又は規則一五―一五第四条第二項第一号の規定
に,よる保育のためには必要と認められる授乳等を行う場合の休暇
ル (略)
ヲ規則一五—一五第四条第二項第七号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事
事事
項を守るための休暇
ワ (略)
正
後後
改
正
前
第三条人事院規則一〇-一五 (妊娠、 出産、 育児又は介護に関するハラスメントの防止等) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
る。
(人事院規則一〇-一五の一部改正
II
改
正
後後
改
正
前
附則
(施行期日)
第一条この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(人事院規則九―四〇の一部改正)
第二条 人事院規則九—四〇 (期末手当及び勤勉手当) の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
14二・十三(略)
務務
な
10
17
か
7)
to
14
++
14
14
3.
項項
11
17
第一
((
法法
10
11
--
動搖
時
14
問題
第一
第第
1.
7/
10
規〕
14
10
11
休息
期(期
間{
認識
昭和
10
11
33
11
11
14
18
12
17
10
看護
時
of
11
務務
10
1.
7
は、
なり
か
7)
to
期)
規規
11
14
五、
1,000
100
五
第第
11
が、
10
14
100
17
1
四
第第
10
項項
of
る。
場塲
11
7.
間
11
期(
10
10
圖
か
(
0.00
な
15
14
10
14
18
休
1
18
10
No
10
11
等等
除
11
た.
30
場場
26
7.
11
は、
11
17
務務
10
勤{
114
17
10
完全
期{
to
**
時
1.0
休
17
各条
第第
項項
務時間及び休暇)第四条第三項の規定による同条第二項第四号の休暇の承認を受けて勤務し
し
11
of
四
1,0
of
野務
第第
1.
務務
第第
11
(略)
11
九
1,8
11
14
10
規模
11
17
る。
10
14
雜
休
11
10
(承
認識
則{
7.
14
14
五
11
of
動
11
11
「臘
地目
2前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(問
(勤勉手当11係る勤務期間)
第十一条(略)
14二・十三(略)
略{
10
勤{
し
10
Ad
11
11
11
++
11
に
動搖
規定による
1/
る.
務務
時
In
法法
14
第第
第第
11
14
14
IIIIII
か
(
to
全全
第第
14
11
11
of
14
規1
10
期(期
間{
休
11
17
(1
10
10
73
11
1-
10
**
護護
11
14
10
時
00
11
10
勸職
11
務務
70
11
14
11
10
規模規
か
100
六、
(
to
17
)
100
0.00
11
1'
0.00
10
第第
14
四
10
17
17
第第
17
17
100
の
項項
10
場塲
問
務
10
時)
か
問題
(
Re
to
期(期
To
IIIII
か
16
同
休
1
第二
**
除除
11
た。
10
15
1.4
10
1.
10
11
7/
37
..
14
17
11
Vd
27
10
勸告
務務
し
な
10
to
全
期{
7)
to
23
休
11
二二
項項
10
1
18
17
勸告
第四条第三項の規定による同条第二項第一号の休暇の承認を受けて勤務し
第第
10
10
1.
第第
of
認認
14
し
勤{
務務
日目
**
第第
第二
14
略
14
11
1.
10
11
規定
11
17
14
10
14
10
休
11
1
認
14
(1
10
7.
14
一五
10
非
11
11
)
11
of
勤{
1
11
16
11
2前項の期間の算定については、、次に掲げる期間を除算する
第十一条(略)
11
14
--
第十
30
勸告
++
1.
)
11
勉
11
16
間[
10
10
17
10
略(略
0.00
1,0
10
11
1.
19
現
14
則)
10
to
17
め,
10
休
眼{
19
11
11
11
17
一五-一五第四条第二項第四号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事
1-
一五
10.00
10
71
第第
77
第第
一項
14
11
14
本實
17
11
13
14
14
事
11
ル(略)
0.0
17
規模
11
11
100
17
11
11
10
to
10
る保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇
11
0.00
11
11
第第
10
0.00
10.00
10
17
第第
11
第第
1.8
又規則一五―一四第二十一二条第一項第八号又は規則一五-一五第四条第一項第十五号の規
現在
14
14
イーリ (略)
該職員の勤務環境が害
12
}森
が害される
10
11
19
14
13
n
20
(
17
14
70
次
1.
11
る3
妊娠
17
}{
77
41
17
14
11
19
11
10
14
二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当
一(略)
15
ける次に掲げるものを(15)
0.00%
10
娠妊娠
に
11
10
L.
は
職職
場(
41
産産
14
第二条この規則において、「妊娠、出産、育児又は、職員に関するハラスメント」とは、職場に
にお
17
14
14
1,00
33
妊.
1,00
(定義)
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