府省令令和7年12月8日

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関人事院
令番号人事院規則一五-一五
省庁人事院

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人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月8日|p.2

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人事院規則一五-一五-二二
人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、19
これを削る。
後後
第四条
第四条各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、一、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号
から第十四四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職
員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(年次休暇以外の休暇)
第四条 各省各庁の長は、 次の各号に掲げる場合には、 非常勤職員 (第八号、 第九号及び第十二
号から第十四号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当
該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
1614四 (略)
(新設)
の子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八
百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当
授乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、そ
十五生後一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる
一~十四(略)
(年次休暇以外の休暇)
該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護
するもの又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) 第二十七条第一項第三号の規定
により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若し
くは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反
するため、 同項の規定により、 同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託す
ることができない.者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする
日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和
二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、
一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超
えな12期間)
(略)
20.0%
19則
間又は十五分を単位とすることからできる。
第二十条年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一0.0
11時
第一
10
要要
しか
力志
33
111
17
be
14
14
(年次休暇の単位)
(略)
できる。
間(第七条第一項第三号に規定する職員にあっては、一時間又は十五分)を単位とすることが
第二十条年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時
(9
10
が、
1.
(年次休暇の単位)
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人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則 - 第2頁
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