政令令和7年12月5日

揮発油税法等の一部を改正する政令(附則)

掲載日
令和7年12月5日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二号
発令機関内閣

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揮発油税法等の一部を改正する政令(附則)

令和7年12月5日|p.5

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(還付のための申告)
第四条改正法附則第二条第二項の規定により揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第
二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に改正法附則第二条第四項
の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
2改正法附則第二条第三項の規定による申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。附
則第六条第一項第一号において同じ。)
二揮発油の製造場の所在地及び名称
二揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
第五条改正法附則第二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(控除対象揮発油に関する書類の記載事項)
第五条改正法附則第二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一控除対象揮発油(改正法附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。次号に
おいて同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
二控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油
ロイに掲げるもの以外の控除対象揮発油
三租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量
に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
四第二号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
五第二号口の数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
六第二号イの数量から第三号及び第四号の数量を控除した数量並びに第二号口の数量から前号の
数量を控除した数量の合計数量
七前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
2前項の規定は、改正法附則第二条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十
年法律第百四号)第九条第三項の規定により改正法附則第二条第五項の規定が準用される場合にお
ける地方揮発油税に係る申告書に添付すべき書類について準用する。
(輸入揮発油に係る承認の申請)
第六条改正法附則第二条第九項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
国税庁長官に提出しなければならない。
一申請者の住所、名称及び法人番号
二承認を受けようとする場所の所在地及び名称
2国税庁長官は、改正法附則第二条第九項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない
場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)
第七条
第七条改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第
三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)附則第三条第一項(揮
発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)(同項中揮発油税に係る部分に限る。)
の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に
係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項(同項中地方揮
発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)
(財務省令への委任)
第八条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第二条及び第三条の規定の適用に
関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
第九条
改正法附則第二条第四項の規定による還付金及び同条第七項において読み替えて準用する地
方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定
の適用については、同令第二条第十一号に掲げる還付金とみなす。
2附則第二条の規定にかかわらず、前項の場合における国税収納金整理資金に関する法律施行令第
四条の二の規定の適用については、同条第一項中「資金への受入金又は資金からする支払金」とあ
るのは「資金からする支払金」と、同条第二項中「受入金又は支払金」とあるのは「支払金」と、「二
百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、「二百八十七分の四十四」
とあるのは「二百五十一分の八」とする。
地方税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
〔地方税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正〕
第十条地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号)の一部を次のよう
に改正する。
附則第十条第一項中「(次項において「新資金令」という。)」を削り、同条第二項中「係る新資金
令」を「係る国税収納金整理資金に関する法律施行令」に、「新資金令の」を「同令の」に改め、同
項の表中「の表第四条の二第六項の項」を削る。
地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十一条
地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百号)の一部を次の
ように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条削除
第三条中国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の表第四条の二第二項の項の改正規
定を削る。
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期口を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月五日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百二号
電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期目を定める政令
内閣は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第一条第二号の
規定に基づき、この政令を制定する。
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四
月一日とする。
総務大臣林芳正
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
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揮発油税法等の一部を改正する政令(附則) - 第5頁
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