告示令和7年12月5日

旅券の返納命令に関する通知(山根真氏)

掲載日
令和7年12月5日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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旅券の返納命令に関する通知(山根真氏)

令和7年12月5日|p.11

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告8091集
蝦夷
官口
11月1日(月曜日
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅
券の返納命令に関する通知
令和七年十二月五日外務大臣茂木敏充
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第
二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま
すので、その所持する一般旅券を令和八年一月七
日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
ます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服
審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める
ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま
す。審査請求は、処分があったことを知った日の
翌日から起算して三月を経過したときは、するこ
とができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百
三十九号)の定めるところにより、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな
ります。)、 処分の取消しの訴えを提起することも
できます。取消しの訴えは、処分があったことを
知った日から六箇月を経過したときは、提起する
ことができません。また、取消しの訴えは、処分
の日から一年を経過したときは、 提起することが
できません。
一、氏名山根真
生年月日昭和四十四年十一月二十三日生
申請上の住大阪府
五十
二、返納すべき旅券
旅券番号TT六四三七八九〇
発行年月日令和六年六月二十七日
旅券名義人 山根 真一
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、令和七年七月十一日、
大阪簡易裁判所裁判官から傷害事件の被疑者
として逮捕状が発せられ、令和七年十一月十
七日、警察庁から外務大臣にその旨通報が
あったことから、旅券の交付後に、旅券法第
十三条第一項第二号に該当するに至ったもの
である。よって、本件は、一般旅券の返納を
命ずることができる場合となる旅券法第十九
条第一項第二号に該当する。
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旅券の返納命令に関する通知(山根真氏) - 第11頁
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