揮発油税法の一部を改正する法律
令和7年12月5日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
六期限内申告書施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発
油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)をい
う。
七第六号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額をいう。
八第七号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額をいう。
第三条偽りその他不正の行為により前条第四四項の規定又は同条第七項において読み替えて準用する
地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け又は受けようとしたときは、 その違反行為を
した者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
2前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の
罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
て同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、同項の罪についての時効の期間による。
(政令への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措
置)
第五条国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率(第一条の規定による改正前の租税特別措
置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同
じ。)の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)について、
財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金(運輸事業の振
興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第一項に規定する運輸事業振興助成交
付金をいう。)の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価
格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、この
ために必要な措置を講ずるものとする。
(安定財源の確保の方針)
第六条 国は、 揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに前条の措置による軽油引取税
の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次に掲げる方針に基づき検討を行い.19
結論を得るものとする。
一徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃
金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第二号に規定する法人税関係特別措置をいう。)の
見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を
得ること。
二道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の
量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引
き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。
三地方の安定財源の確保については、前二号の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具
体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。その際、安定財源の確保の完成までの
間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗