法律令和7年12月5日

揮発油税超過額の還付等に関する規定(附則)

掲載日
令和7年12月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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揮発油税超過額の還付等に関する規定(附則)

令和7年12月5日|p.3

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3前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第一項の規定による控除を受けるべき月において
揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する
金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製
造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
4第一項の規定に基づき期限内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載され
ることとなったとき又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたと
きは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
5第一項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還
付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第三項の規定による申告書に、控除対象揮発油
について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量その他の政令で定める事項を記載した
書類を添付しなければならない。
6揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。この場合に
おいて、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災
者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同
項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被
災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読
み替えるものとする。
7地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条の規定は、第一項又は第四項の規定による控
除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十
七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額
若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税
関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第四項の規定による
控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二
百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税
法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国
税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項及び第六項」と読み替
えるものとする。
8地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第四
項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、
同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法及び東日本
大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第
七項において読み替えて準用する第九条及び同法附則第二条第四項」と、「二百八十七分の四十四」
とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二
百四十三」と読み替えるものとする。
9揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その本店又は主たる事務所の所在地のうち
一の場所につき、施行日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたとき
は、施行日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮
発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定(これに係る
罰則を含む。)を適用する。
1)前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税
の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
12この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一揮発油租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。
一保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
二特定補助金 揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。
11控除対象揮発油揮発油税法その他の法律の規定により揮発油税が免除された又は免除される
べき揮発油以外の揮発油で特定補助金の対象となるもの(当該特定補助金の交付を受けた又は受
けるべきものを除く。)をいう。
五揮発油税超過額イに掲げる金額から口に掲げる金額を控除した金額をいう。
イ次に掲げる揮発油税額に相当する金額
(1)揮発油の製造場からの移出により納付された又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過
少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。②において同じ。)
(2)保税地域からの引取りにより納付された若しくは納付されるべき又は徴収された若しくは
徴収されるべき揮発油税額
ロ揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
11控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発
油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用
については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と
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