会社公告令和7年12月5日

パールプラス山梨株式会社に対する特別清算協定認可決定の公告

掲載日
令和7年12月5日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年12月5日発行の官報(本紙 第1603号)に掲載された会社公告・決算公告です。パールプラス山梨株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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パールプラス山梨株式会社に対する特別清算協定認可決定の公告

令和7年12月5日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2045号
東京都新宿区新宿4丁目3番15号レイフラッ
ト新宿B棟
清算株式会社パールプラス山梨株式会社
代表清算人宮島渉
1決定年月日令和7年11月21日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、協
定債権のうち、令和7年8月17日(特別清算
開始決定日の前日)までの原因に基づいて生
じた債権(以下「弁済対象債権」という。)の
3,799745%の金員(1円未満は切捨て)につ
いて、本協定認可決定確定日から1か月以内
に弁済する.
2前項の弁済は、各協定債権者の指定する金
融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は各協定債権者の負担と
する。
3各協定債権者は、第1項の弁済を受けたと
きは、清算株式会社に対し、各協定債権の総
額から各弁済額を控除した残額について、そ
の債務を全部免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
各協定債権者に対し、換価代金から必要な費
用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に
応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生
じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合
において、各協定債権者が第3項により行っ
た債務の免除は、割合弁済された金額の限度
において効力を失うものとする。
5特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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パールプラス山梨株式会社に対する特別清算協定認可決定の公告 - 第23頁
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