その他令和7年12月5日

更生計画における債権の弁済方法及び株主権利変更に関する規定

掲載日
令和7年12月5日
号種
号外
原文ページ
p.47
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更生計画における債権の弁済方法及び株主権利変更に関する規定

令和7年12月5日|p.47

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(第29乙第第第11月日曜日
4修正申告等による増減額があった場合の
置措置
別表6【租税等の請求権納付計画表】記
載の債権につき修正申告、更正その他の事
由により税額に異動があったときは、当該
異動後の金額が記載されたものとみなし
て、前記1乃至3の定めを適用する。
第2労働債権
1確定債権(省略)
2権利の変更及び弁済方法
別表7【労働債権弁済計画表】の「弁済
額欄記載の金額について、更生計画認可
決定日から1か月を経過する日の属する月
の末日までに一括して弁済する。
第3節一般更生債権
第1確定債権(省略)
第2権利の変更及び弁済方法
1弁済金額及び弁済方法
元本等更生債権は、以下の区分にした
がって弁済率を乗じた額の合計額(別表8
【一般更生債権弁済計画表】の「弁済額
欄記載の金額)について、更生計画認可決
定日から1か月を経過する日の属する月の
末日までに一括して弁済する。
元本等更生債権の額/弁済率
ア10万円以下の部分/100%
イ10万円を超える部分/16%
2免除
元本等更生債権のうち弁済を行った後の
残額及び開始後利息等については、弁済を
行った日に全額免除を受ける。
第4節約定劣後更生債権
第1確定債権(省略)
第2権利の変更
別表9【約定劣後更生債権表】記載の約
定劣後更生債権は、更生計画認可決定日に
その全額について免除を受ける.
第5節権利変更と弁済・納付に関するその他
項事の
1弁済・納付の場所等
本更生計画による弁済は、弁済時におけ
る更生会社の本店において行う。
但し、管財人は、更生担保権者及び更生
債権者が指定する日本国内の預貯金口座に
振り込む方法により弁済することができ
る。振込手数料は、更生会社の負担とする。
また租税等の請求権の納付は、徴収権者
の指定する場所・方法において行う。
弁済日が、銀行等の休業日である場合は、
翌営業日に弁済を行う。
2更生担保権及び更生債権の放棄、取下げ
の扱い
更生担保権及び更生債権の一部の放棄又
は取下げがなされたときは、更生計画の権
利の変更及び弁済方法の定めは残債権額を
基準として適用する。
3端数処理
更生担保権者及び更生債権者への弁済額
の算出にあたり、1円未満の端数が生じた
ときは、これを切り上げる。
4債権譲渡等の取扱い等
更生手続開始決定日以降、更生担保権及
び更生債権の譲渡又は移転がなされたとき
は、更生計画の権利の変更及び弁済方法の
定めは、譲渡又は移転前の債権額を基準と
して適用する。一部譲渡又は移転の場合に
は、各権利者がその債権額で按分して弁済
を受け、免除額を負担する。
なお、前記第3節、第2の「10万円以下
の部分(アの部分)とは、一部譲渡又は一
部移転の前の合計額のうち10万円以下の部
分を称するものであるから、各権利者に各
10万円以下を割り当てるものではない。
5利息及び損害金
本更生計画の定めによる弁済には、利息
及び損害金を付さない。
6弁済金の支払債務と更生会社保有の債権
の相殺
管財人は、更生担保権者及び更生債権者
に対して弁済期が到来済みの債権を有する
ときは、当該債権を自働債権、本更生計画
に基づき負担する支払債務を受働債権とし
て対当額にて相殺することができる。
7弁済充当
更生債権に利息又は損害金を含む場合の
充当は、損害金、利息、元本の順とし、別
段の定めのない限り、同じ性質の債権は発
生の古いものから順次充当する。
第5章未確定更生担保権の措置等(省略)
第6章担保権等の措置(省略)
第7章弁済資金の調達方法(省略)
第8章共益債権の弁済(省略)
第9章会社の措置
第1節株主の権利変更等
第1資本金の額の減少等
1資本金の額の減少
(1)減少する資本金の額
2000万円(減少後の資本金の額2000万
円)
(2)資本金の額の減少の効力発生日
後記第3に定める更生計画認可決定後
最初に行う募集株式発行の効力が生じる
[[
2欠損の填補
資本金の額の減少により増加した資本剰
余金の額は、欠損の填補に充てるものとす
る。
第2株式の取得、消却
1株式の取得
更生会社は、以下のとおり更生会社の株
式を取得する。
(1)更生会社が取得する株式の数
後記(2)の取得時における自己株式を除
く発行済株式の全て
(2)更生会社が株式を取得する日
後記第3に定める更生計画認可決定後
最初に行う募集株式発行の効力が生じる
□□
(3)取得の対価
無償
2株式の消却
更生会社は、保有する自己株式全てを
後記第3に定める更生計画認可決定後最初
に行う募集株式発行の効力が生じる日を
もって消却する。
第3募集株式の発行
1払込みによる新株の発行
更生会社は、以下のとおり新たに払込み
を受けて新株を発行する。
(1)募集株式の種類等
普通株式
(2)募集株式1株当たりの払込金額
2万5000円
(3)募集株式の数
800株
(4)払込期日
更生計画認可決定日とする。但し、管
財人は、裁判所の許可を得て、払込期日
を変更し、更生計画認可決定日以降の任
意の日を新たな払込期日として定めるこ
とができる。なお、募集株式の割当を受
けた者は、払込の日から株主となる。
(5)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金2000万円
増加する資本準備金0円
(6)募集株式の割当(省略)
2その後の新株の発行
(1)管財人は、裁判所の許可を得て、変更
後の定款(後記第2節)に定める発行可
能株式総数に満つるまで新株を発行する
ことができる。
(2)管財人は、裁判所の許可を得て、発行
可能株式総数について変更後の定款をさ
らに変更した上で、前項の定めを超えて
新株を発行することができる。
第4剰余金の配当の制限
本更生手続中は、株主に対する剰余金の
配当を行わない。
第5株式譲渡の制限
更生会社の株主総会は、会社法136条又
は同137条1項の規定による譲渡の承認の
請求があった場合には、その処置について、
管財人の意見を聴かなければならない。こ
の場合に、管財人が意見を述べるには、裁
判所の許可を得なければならない。
第2節定款の変更(省略)
第3節役員の選任等
第1役員の選任等
更生計画認可決定日現在の更生会社の代
表取締役、取締役及び監査役は更生計画認
可決定日をもって全て退任し、新しい代表
取締役、取締役及び監査役は、裁判所の許
可を得て管財人が選任又は選定(以下「選
任等」という。)する。
第2役員の任期
管財人により選任等された代表取締役、
取締役及び監査役の任期は、いずれも選任
等の後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。
役員の任期が満了したときは、裁判所の
許可を得て管財人が選任等する。
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更生計画における債権の弁済方法及び株主権利変更に関する規定 - 第47頁
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