会社公告令和7年12月3日

清算株式会社による協定債権者への弁済及び残債権放棄に関する決定

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年12月3日発行の官報(本紙 第1601号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社の特別清算。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算

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清算株式会社による協定債権者への弁済及び残債権放棄に関する決定

令和7年12月3日|p.22

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4第3項の弁済は、各協定債権者が指定する
金融機関口座に振り込む方法により実施す
る。ただし、振込手数料は、清算株式会社の
負担とする。
5各協定債権者は、清算株式会社に対し、清
算株式会社から第3項の弁済を受けたとき
は、各協定債権の総額から第3項による弁済
額を控除した残金につき、その債権を放棄す
る。
6清算株式会社は、第3項の弁済後、清算株
式会社に新たな財産が発見されたときは、速
やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて支払う。ただし、
割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り
捨てる。この場合においては、各協定債権者
が前項の規定により行った残債権の放棄は,
新たにされた弁済の限度で効力を失うものと
する。
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清算株式会社による協定債権者への弁済及び残債権放棄に関する決定 - 第22頁
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