会社公告令和7年12月3日

清算株式会社トシオ商店に対する特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年12月3日発行の官報(本紙 第1601号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社トシオ商店の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社トシオ商店に対する特別清算協定認可決定

令和7年12月3日|p.21

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令和7年(ヒ)第103号
本店所在地高知市升形1番17号藤林ビル3
東階
清算株式会社株式会社トシオ商店
代表清算人武内良平
1決定年月日令和7年11月18日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権は、株式会社四国銀行、高知県信
用保証協会、株式会社商工組合中央金庫、及
び株式会社日本政策金融公庫(以下、「各協定
債権者」という。)が清算株式会社株式会社ト
シオ商店(以下、「清算株式会社」という。)に
有する債権である。
2清算株式会社が各協定債権者に対して支払
う弁済金は、清算株式会社の保有する現預金
から今後の清算手続きの遂行のために必要と
なる費用、清算人報酬、清算株式会社が支払
い義務のある税金を控除した残金をいう(以
下、「本件弁済金」という。)。
3清算株式会社は、各協定債権者に対し、本
協定の認可決定確定後1か月以内に、本件弁
済金を各協定債権者が有する債権について令
和7年8月25日時点における元金の割合に応
じて支払う。割合弁済の結果生ずる1円未満
の端数は切り捨てる。
なお、令和7年8月25日時点の各協定債権
の元金及び元金割合は別紙2の表のとおりで
ある(なお、元金割合は各協定債権の元金を
協定債権総額で割り、小数点第2以下を四捨
五入で算出したもの。)。
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清算株式会社トシオ商店に対する特別清算協定認可決定 - 第21頁
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