会社公告令和7年12月3日

清算株式会社ミノミ商事に対する特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年12月3日発行の官報(本紙 第1601号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社ミノミ商事の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社ミノミ商事に対する特別清算協定認可決定

令和7年12月3日|p.21

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広島地方裁判所福山支部
令和7年(ヒ)第5号
広島県福山市水呑町2500番地1
清算株式会社株式会社ミノミ商事
代表清算人上田茂則
1決定年月日令和7年11月18日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、協定債権者上田茂則及び
同上田茂樹を除く各協定債権者(以下「本件
協定債権者」という。なお本件協定債権者は
下記弁済表のとおり。)に対し、協定債権のう
ち、令和7年7月9日(特別清算開始決定日
の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以
下「弁済対象債権」という。)の元本の
1.544679828%の金員(1円未満は切捨て)
について、本協定認可決定確定日の属する月
の末日から1か月以内に弁済する。
2前項の弁済は、本件協定債権者の指定する
金融機関の口座に振り込み送金する方法で支
払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の
負担とする。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額(利息及び遅延損害金を含む。)から各弁
済額を控除した残額について、その債務を全
部免除する。
4協定債権者上田茂則及び同上田茂樹は、本
協定認可決定確定時において、清算株式会社
に対する協定債権につき、その債務を全部免
除する。
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清算株式会社ミノミ商事に対する特別清算協定認可決定 - 第21頁
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