会社公告令和7年12月3日

清算株式会社大網白里ショッピングセンターに対する特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年12月3日発行の官報(本紙 第1601号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社大網白里ショッピングセンターの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社大網白里ショッピングセンターに対する特別清算協定認可決定

令和7年12月3日|p.21

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1005号
千葉県大網白里市四天木乙2827番地21
清算株式会社株式会社大網白里ショッピング
センター
代表清算人安川博章
1決定年月日令和7年11月19日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、協定債権者イオンリテー
ル株式会社及び協定債権者山岸健一の両名を
除く別紙記載の各協定債権者(以下「本件協
定債権者」という。)に対し、協定債権額の
37.2%の金員(1円未満は切捨て)について、
本件協定認可決定確定日から1か月以内に弁
済する。
2前項の弁済は、本件協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法で支払
う。ただし、振込手数料は、清算株式会社の
負担とする。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額から各弁済額を控除した残額について、
その債務を全部免除する。
4協定債権者イオンリテール株式会社及び協
定債権者山岸健一は、本協定認可決定確定時
において、清算株式会社に対する協定債権に
つき、いずれもその債務を全部免除する。
5第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社はこ
れを速やかに換価し、換価費用及び弁済に必
要な費用を上回る換価代金が得られた場合に
は、本件協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の
割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の
結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。こ
の場合において、本件協定債権者が第3項に
より行った債務の免除は、割合弁済された金
額の限度において効力を失うものとする.
6特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
(別紙省略)
以上
千葉地方裁判所民事第4部
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清算株式会社大網白里ショッピングセンターに対する特別清算協定認可決定 - 第21頁
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