ワーキング・ホリデーに関する協定等の適用に関する告示(一部改正)
令和7年12月3日|p.2
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ド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン
王国政府、チェコ共和国政府、スウェーデ
ン王国政府、フィンランド共和国政府、ラ
トビア共和国政府若しくはイスラエル国政
府との間の協定又はワーキング・ホリデー
に関する日本国政府とポルトガル共和国政
府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ
共和国政府との間の協力覚書の規定の適用
を受ける者が、日本文化及び日本国におけ
る一般的な生活様式を理解するため本邦に
おいて一定期間の休暇を過ごす活動並びに
当該活動を行うために必要な旅行資金を補
うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(昭和二十三年
法律第百二十二号)第二条第一項に規定す
る風俗営業、同条第六項に規定する店舗型
性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規
定する特定遊興飲食店営業が営まれている
営業所において行うもの又は同条第七項に
規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第
八項に規定する映像送信型性風俗特殊営
業、同条第九項に規定する店舗型電話異性
紹介営業若しくは同条第十項に規定する無
店舗型電話異性紹介営業に従事するものを
いう。以下同じ。)を除く。)
[五の二~五十七 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、令和八年一月一日から施行する。
ガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共
和国政府、 フィン
ランド共和国政府、ラトビア共和国政府若
しくはイスラエル国政府との間の協定又は
ワーキング・ホリデーに関する日本国政府
とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共
和国政府若しくはチリ共和国政府との間の
協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本
文化及び日本国における一般的な生活様式
を理解するため本邦において一定期間の休
暇を過ごす活動並びに当該活動を行うため
に必要な旅行資金を補うため必要な範囲内
の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第
二条第一項に規定する風俗営業、同条第六
項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しく
は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店
営業が営まれている営業所において行うも
の又は同条第七項に規定する無店舗型性風
俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送
信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定す
る店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第
十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業
に従事するものをいう。以下同じ。)を除
く。)
[五の二~五十七同上]
経済産業省
告示第十二号
内
省、
府
省
114府、101,省、法務
務
省、
文部科
務務
業(
三十
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年3
国厚外内
典
財政
産省
経済産業
働
通
省
十六
環境省
省官
省(
(1日令第二号)
「第二号)第一条第六号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条
経済産
第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量(平成二十六年三月
古示第四号)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月三日
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣石原宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関す
る命令第一条第六号に規定する環境大臣及び
経済産業大臣が定める海外認証排出削減量
は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平
成十年法律第百十七号。以下「法」という。)
第二条第八項に規定する国際協力排出削減量
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部
を改正する法律(令和六年法律第五十六号。
以下「改正法」という。)附則第二条第一項の
規定により国際協力排出削減量とみなされる
ものを含む。)とする。
附則
1(略)
(経過措置)
2この告示による改正後の規定は、令和七
年度以降において報告すべき法第二十六条
第一項に規定する温室効果ガス算定排出量
の報告について適用する。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関す
る命令第一条第六号に規定する環境大臣及び
経済産業大臣が定める海外認証排出削減量
は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平
成十年法律第百十七号)第二条第九項に規定
する国際協力排出削減量(地球温暖化対策の
推進に関する法律の一部を改正する法律(令
和六年法律第五十六号)附則第二条第一項の
規定により国際協力排出削減量とみなされる
ものを含む。)とする。
1(略)
附則
(略)
(経過措置)
2この告示による改正後の規定は、令和七
年度以降において報告すべき地球温暖化対
策の推進に関する法律(平成十年法律第百
十七号。次項において「法」という。)第二
十六条第一項に規定する温室効果ガス算定
排出量の報告について適用する。