告示令和7年12月2日

群馬労働局最低賃金公示第4号(ポンプ・圧縮機器等製造業)改正

掲載日
令和7年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

群馬労働局最低賃金公示第4号(ポンプ・圧縮機器等製造業)改正

令和7年12月2日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
群馬労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、群馬県ポンプ・圧縮機器、
一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同
部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同
部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機
械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低
賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決
定をしたので、同法第19条第1項の規定により公
示する。
令和7年12月2日
群馬労働局長上野康博
第4号中「1時間1,056円」を「1時間1,120円
に改める。
読み込み中...
群馬労働局最低賃金公示第4号(ポンプ・圧縮機器等製造業)改正 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →