政令令和7年12月2日

第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
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第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等

令和7年12月2日|p.10-11

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第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1)・(2)(略)
(3)漁獲割当てによる管理を行う都道府県及び大臣管理区分への上乗せ配分
一定の漁獲可能量を船舶ごとに割り当てることにより資源管理の実効性を担保しつつ計
画的な操業を可能とする漁獲割当ての利点を損なわないようにするため、都道府県のうち
漁獲割当てによる管理を行う知事管理区分及び漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分
については、当初の配分において、次の①に掲げる都道府県又は②に掲げる大臣管理区分
に対して、国の留保をそれぞれ当該①又は②に定める比率を用いて比例配分することによ
り算出した数量の60バーセントを、それぞれ上乗せして配分する。この場合において、上
乗せして配分した大臣管理区分については、4の国の留保からの配分は、行わない。
①・②(略)
2・3(略)
4国の留保からの配分について
国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣
管理区分を除く。)に対して、次の(1)から(3)までに定めるところにより配分する。ただし、管
理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合
には、この限りでない。
(1)配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日(2)において「基準日」という。)のいずれかを経過した場合に
は、それぞれ当該①又は②に定める数量を配分する。
①-の都道府県(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該都道府県別
漁獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85バーセント若しくは90パー
セントを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、
当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合が既に75パーセ
ントを超えている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては,当該配分を
行った日)(2)に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管
理年度における当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
②大臣管理区分(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該大臣管理漁
獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセ
ントを超えた日又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、
( ) ( (
報告
(当797.47日2日2 1
当該管理年度の漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセン
トを超えている場合又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては,当該配分を
行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度におけ
る当初の大臣管理漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
(2)期間予測漁獲量の算出式
期間予測漁獲量は、次の①から③までに掲げる期間の区分に応じて、当該①から③まで
に定める値を加えた値又は次の④及び⑤に掲げる期間の区分に応じて、当該④及び⑤に定
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
①(略)
②基準日の属する月
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値
に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値
③基準日の属する月の翌月
次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値
(略)
イ特異率が1未満の場合
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲
実績の値を平均した値
④(略)
⑤基準日の翌日から45日間
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値
に、45を乗じて得た値
(3)(略)
5(略)
第7~第9(略)
(別紙2-7まいわし対馬暖流系群)
第1・第2(略)
第3資源管理の目標
1目標管理基準値1,089千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2限界管理基準値454千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親
魚量)
3禁漁水準値65千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
第4漁獲シナリオ
1目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
令和7年度(2025年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和18年(2036年)に、少なくと
もGUパーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
なお、資源再建計画の策定に応じて、必要な場合には、漁獲シナリオの見直しを行うものと
する。
当該管理年度の漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75バーセン
トを超えている場合又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては,当該配分を
行った日)(2)に定める期間予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理
年度における当初の大臣管理漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
(2)期間予測漁獲量の算出式
期間予測漁獲量は、次の①から③までに掲げる期間の区分に応じて、当該①から③まで
に定める値を加えた値又は次の④及び⑤に掲げる期間の区分に応じて、当該④及び⑤に定
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
①(略)
②基準日の属する月日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当
たりの漁獲実績の値に、基準日の属する月の日数を乗じて得た値
③基準日の属する月の翌月次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ
に定める値
(略)
イ特異率が1未満の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値
のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
④(略)
⑤基準日の翌日から45日間日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの
1日当たりの漁獲実績の値に、45を乗じて得た値
(3)(略)
5(略)
第7~第9(略)
(別紙2-7まいわし対馬暖流系群)
第1・第2(略)
第3資源管理の目標
1目標管理基準値1,093千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2限界管理基準値465千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な規
魚量(
(新設)
第4漁獲シナリオ
1目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
令和2年(2020年)の資源評価に基づき、親魚量が令和13年(2031年)に、少なくとも50
パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。なお、
資源再建計画の策定に応じて、必要な場合には、漁獲シナリオの見直しを行うものとする。
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第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 - 第10頁
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