第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
令和7年12月2日|p.10
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第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1)・(2)(略)
(3)漁獲割当てによる管理を行う都道府県及び大臣管理区分への上乗せ配分
一定の漁獲可能量を船舶ごとに割り当てることにより資源管理の実効性を担保しつつ計
画的な操業を可能とする漁獲割当ての利点を損なわないようにするため、都道府県のうち
漁獲割当てによる管理を行う知事管理区分及び漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分
については、当初の配分において、次の①に掲げる都道府県又は②に掲げる大臣管理区分
に対して、国の留保をそれぞれ当該①又は②に定める比率を用いて比例配分することによ
り算出した数量の50バーセントを、それぞれ上乗せして配分する。この場合において、上
乗せして配分した大臣管理区分については,4の国の留保からの配分は、行わない。なお、
令和8管理年度から令和12管理年度においては、本規定は適用しない。
①・②(略)
2・3(略)
4国の留保からの配分について
国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣
管理区分を除く。ただし、令和8管理年度から令和12管理年度においては、当該大臣管理区
分を含む。)に対して、次の(1)から(3)までに定めるところにより配分する。ただし、管理年度
の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、
この限りでない。
また、管理年度の5月末日までに国の留保から配分する数量の総計の上限は、当該管理年
度における当初の留保の数量の12分の5とする。
(1)配分の時期及びその方法
次の①又は②に掲げる日(2)において「基準日」という。)のいずれかを経過した場合に
は、それぞれ当該①又は②に定める数量を配分する。
①一の都道府県(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該都道府県別
漁獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85バーセント若しくは90パー
セントを超えた日又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で,
当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量に占める割合が既に75パーセ
ントを超えている場合又は当該都道府県別漁獲可能量と当該都道府県における当該管理
年度の漁獲量の総量との差が既に1千トンを下回っている場合にあっては,当該配分を
行った日)
(2)に定める期間予測漁獲量と当該都道府県別漁獲可能量との差又は当該管理年度にお
ける当初の都道府県別漁獲可能量のうちいずれか小さい数量
②大臣管理区分(数量を明示したものに限る。)における漁獲量の総量の当該大臣管理漁
獲可能量に占める割合が75パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセ
ントを超えた日又は当該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度
の漁獲量の総量との差が1千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、