告示令和7年12月2日

令和7管理年度における漁獲可能量等の設定に関する告示(まさば及びごまさば対馬暖流系群等)

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出要点

漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の設定

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令和7管理年度における漁獲可能量等の設定に関する告示(まさば及びごまさば対馬暖流系群等)

令和7年12月2日|p.21

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(皆 發行 日 日 日 日 日 乙 日 日本人 日本人町 日本人 日本人 日本人 日 日 日本人 月1 月 月 1 111月111111111111
北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8
年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
数量は、次のとおりとする。
第一(略)
第二まさば及びごまさば対馬暖流系群
一(略)
二都道府県別漁獲可能量 (法第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8
年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる
数量は、次のとおりとする。
第一(略)
第二まさば及びごまさば対馬暖流系群
一(略)
二都道府県別漁獲可能量 (法第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第三~第十一 (略)
第三~第十一(略)
第二)第十一第三・第三・第十一第十一圖
都 道 府 県
(略)
石川県
(略)
島根県
山口県
(略)
長崎県
(略)
鹿児島県
都道府県別漁獲可能量
(略)
8,800
(略)
22,900
2,900
(略)
41,200
(略)
10,900
都 道 府 県
(略)
石川県
(略)
島根県
山口県
(略)
長崎県
(略)
鹿児島県
都道府県別漁獲可能量
(略)
7,800
(略)
20,500
2,600
(略)
36,900
(略)
9,700
大 臣 管 理 区 分
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海
系群大中型まき網漁業
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海
系群その他大臣許可漁業
大臣管理漁獲可能量
95,200
(略)
大 臣 管 理 区 分
まさば及びごまさば対馬暖流系群大中型ま
き網漁業
まさば及びごまさば対馬暖流系群その他大
臣許可漁業
大臣管理漁獲可能量
106,300
(略)
読み込み中...
令和7管理年度における漁獲可能量等の設定に関する告示(まさば及びごまさば対馬暖流系群等) - 第21頁
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