告示令和7年12月2日

農林水産省告示第千八百三十四号(令和七年管理年度における特定水産資源の漁獲可能量等の公表に関する件)の一部改正

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千八百三十四号(令和七年管理年度における特定水産資源の漁獲可能量等の公表に関する件)の一部改正

令和7年12月2日|p.20

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○2 ( 己 日本 日本 日本 日本 日本 日本 明9
(新設)
第九(略)
○農林水産省告示第千八百三十四号
漁業法「昭和二十四年後林第二百八十二)第十八条第六項の規定に互づき、平和七年七年五月二十七日農林水産省第六年八百三十四号(特定水産表四(ままば及び及及及ぼ太平市兵群、まとば及びごまさ
ば対馬屋流北派、ずわいがに太平洋北部市兵群、ずわいがに日本海系群〈海城、すわいがた日本海基群=海城、すわいがに評価書調帯発計、すわいがにオホーツク海南部、またの本州大平北郡五群、また
ら木州日本海北部基盤、主たら北海道太平洋並びに主たに北海道日本部』に関する令和七管理部における漁業法第十九条十九条一組合号に掲げる数量を公式する件)の一部を次のように変更したので、同条
第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
次の去により、改正価欄に掲げる規定の傍線を付した部分 以下「傍標部分」というづでこれに対応する必正修欄に掲げる規定の傍律部分があるものは、これを当該修繕部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系
群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、
群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに北海道西部系群B海域、 ずわいがに北海道西部系群、
ずわいがにオホーツク海南部、 まだら本州太平洋北部系群、 まだら本州日本海北部系群、 まだら
ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら
二令和7管理年度②(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
(一)漁獲可能量
48,000トン
(二)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県
広島県
都道府県別漁獲可能量
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
48,000トンの内数
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農林水産省告示第千八百三十四号(令和七年管理年度における特定水産資源の漁獲可能量等の公表に関する件)の一部改正 - 第20頁
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