水産資源の管理に関する省告示(かたくちいわし、ぶり、まいわし等の管理対象資源に関する改正)
令和7年12月2日|p.14
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1 1 陸 目 本 番 本 2 番 第 71日
(別紙2-49 かたくちいわし瀬戸内海系群 (ステップアップ管理対象資源))
(別紙2-49かたくちいわし瀬戸内海系群(ステップアップ管理対象資源))
第1 (略)
第1 (略)
第2 管理年度
第2 管理年度
4月1日から翌年3月末日まで(ステップ1)
1月1日から同年12月末日まで(ステップ1)
第3~第8 (略)
第3~第8 (略)
(別紙2-51 ぶり (ステップアップ管理対象資源))
(別紙2-51 ぶり (ステップアップ管理対象資源))
第1 第2 (略)
第1 第2 (略)
第3 資源管理の目標
第3 資源管理の目標
1.2 (略)
1・2 (略)
3暫定目標管理基準値179千トン(目標管理基準値等の算定に用いられている再生産関係
(新設)
において加入量が最大となる親魚量)
4 禁漁水準値 9千トン (最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
3 禁漁水準値 9千トン (最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
第4 漁獲シナリオ
第4 漁獲シナリオ
1. 暫定目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
1 暫定目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
(削る)
(1)179千トン(目標管理基準値等の算定に用いられている再生産関係において加入量が最
大となる親魚量)を暫定目標管理基準値とする。
令和6年度(2024年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和17年度(2035年度)に、少な
(2)令和6年度(2024年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和17年度(2035年度)に、少
くとも50パーセントの確率で、第4の1(1)暫定目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調
なくとも50パーセントの確率で、 第4の1(1)暫定目標管理基準値を上回るよう、 漁獲圧力
整する。
を調整する。
2.3 (略)
2.3 (略)
第5~第9 (略)
第5~第9 (略)
(別紙4-1 まいわし対馬暖流系群)
(別紙4-1 まいわし対馬暖流系群)
第1第2 (略)
第1第2 (略)
第3 資源再建計画において講ずる措置
第3 資源再建計画において講ずる措置
別紙2-7に基づく管理を通じ、資源の再建を図る。具体的には、別紙2-7の第4の3
別紙2-7に基づく管理を通じ、資源の再建を図る。具体的には、令和2年度(2020年度)
に従って漁獲可能量を定めることとする。
及び令和3年度 (2021年度) の資源評価の結果を踏まえ、 次の①及び②の措置を講ずること
とする。
(削る)
①別紙2-7の第4に定められた漁獲シナリオに基づき漁獲圧力を調整する。
(削る)
②別紙2-7の第5に従い、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、当該
漁獲圧力を乗じることで得られる値を超えない量を漁獲可能量とする。
(削る)
この措置により、親魚量は令和13年(2031年)に50パーセント以上の確率で目標管理基準
値を上回ることから、当該措置は法第12条第2項の資源再建計画の策定目標に合致している。
第4・第5 (略)
第4第5 (略)
別紙3-30を削除する。
附則
(施行期日)
第一条この告示は、公布の日から施行する。ただし、別紙2-5、別紙2-6及び別紙2-7の改正規定は、令和八年一月一日から施行する。
(準備行為)
一条農林水正大臣は、別部2-5、別紙2-6及び別紙2-7の特定水水資源に係る漁業法第-五条第一項各号の改革を定めるため、前条たただし世の施行の日所においても、水度障害基会の意見や
は関係する都道府県知事の意見(同項第二号の都道府県別漁獲可能量の設定に係るものに限る。)を聴くことができる。