告示令和7年12月1日

油濁防止管理者養成講習の実施に関する公示(中部・近畿・中国・四国・九州・神戸・沖縄)

掲載日
令和7年12月1日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則に基づく油濁防止管理者養成講習の実施

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則に基づく油濁防止管理者養成講習の実施

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油濁防止管理者養成講習の実施に関する公示(中部・近畿・中国・四国・九州・神戸・沖縄)

令和7年12月1日|p.9

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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施
行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十
条に規定する油濁防止管理者を養成する講習とし
て国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な
事項を次のとおり公示する。
令和七年十二月一日
中部運輸局長中村広樹
近畿運輸局長服部真樹
中国運輸局長金子修久
四国運輸局長田村顕洋
九州運輸局長日向弘基
神戸運輸監理部長峰本健正
沖縄総合事務局長小八木大成
一講習を実施する日時
オンライン講習令和八年一月一日(木)か
ら一月二十六日(月)午後五時まで
筆記試験令和八年一月二十七日(火)午
後一時三十分から午後二時三十分まで
二筆記試験を実施する場所
近畿運輸局 十階海技試験室
大阪府大阪市中央区大手前四丁目一番七十六
号大阪合同庁舎第四号館
三講習の対象者
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六
年法律第百四十九号)第四条の規定による海技
免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)
の資格についての海技免許を除く。)を受けてい
る者又は同法第二十三条第一項の規定により船
舶職員になることについての承認を受けている
者であって、本講習の受講を希望する者
四受講申請の手続等
受講希望者は、近畿運輸局ホームページの「お
知らせ」に掲載の「令和七年度油濁防止管理者
養成講習の実施について」から申し込み用ペー
ジにアクセスし、令和七年十二月一日(月)か
ら令和七年十二月二十五日(木)までに受講申
し込みを行うこと。
なお、受講の受付は先着順とし、受講申請者
の数が会場の収容能力を上回る場合には、受講
者を制限することもあり得る。
五講習に関する問い合わせ先
郵便番号五四〇-八五五八
大阪府大阪市中央区大手前四丁目一番七十六
号大阪合同庁舎第四号館
近畿運輸局海上安全環境部船舶安全環境課
電話番号〇六(六九四九)六四二六
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油濁防止管理者養成講習の実施に関する公示(中部・近畿・中国・四国・九州・神戸・沖縄) - 第9頁
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