告示令和7年12月1日

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に基づく指定納付受託者の指定及び委任に関する公示

掲載日
令和7年12月1日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

指定納付受託者の指定及び権限又は事務の委任

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定納付受託者の指定及び権限又は事務の委任

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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に基づく指定納付受託者の指定及び委任に関する公示

令和7年12月1日|p.9

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株式会社NTTデータ
東京都江東区豊洲三丁目三番三号
令和七年十二月一日
情報通信技術を利用する方法11よる国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第
八条第一項に規定する指定納付受託者(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方
法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)第四条第二項
第一号に規定するクレジットカード等を使用する方法により歳入等を納付する場合の当該指定納付受
託者に限る。)を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年十二月一日
令和七年十二月一日国王交通省住宅局長宿本尚斉
登録免許税法に規定する納付受託者の指定
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項に規定する納付受託者を次の
とおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年十二月一日
国土交通大臣金子恭之
事務所の所在地
指定をした日
委任する権限又は事務
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に定める国土交通大臣の権限又は
事務について委任を行うこととした件
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。以下「法」
という。)第13条の規定に基づき、次の表の下欄に掲げる権限又は事務を、同表の上欄に掲げる機関に
委任することとし、委任の効力の発生する日を令和7年12月1日とすることとしたので、情報通信技
術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)第2条の規
定に基づき、次のとおり公示する、
令和7年12月1日
国土交通大臣金子恭之
読み込み中...
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に基づく指定納付受託者の指定及び委任に関する公示 - 第9頁
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