告示令和7年12月1日

国土交通省告示第千三十五号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和7年12月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千三十五号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和7年12月1日|p.6

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19
9各6691隻雜誌日本乙時号
○国土交通省告示第千三十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月一日
国土交通大臣金子恭之
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
北山近川
二砂防法第二条の土地の表示
山口県光市上島田三丁目及び同市大字島田の
区域内の土地のうち、次の一点から十五点まで
を順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に
囲まれた土地の区域
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大木沢
二砂防法第二条の土地の表示
長野県伊那市高遠町長藤の区域内の土地のう
ち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及
び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区
域づき、告示する
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国土交通省告示第千三十五号(砂防法第二条の土地の指定等) - 第6頁
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