告示令和7年12月1日

国土交通省告示第千三十三号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年12月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第千三十三号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年12月1日|p.5

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○国土交通省告示第千三十三号
砂防法 (明治三十年法律第二十九号) 第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する
令和七年十二月一日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
鳴谷川支流
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から三十四
号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十四号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
滋賀県東近江市上平木町
字鳴谷二〇四九番一一号
二〇五八番 三号
二〇三〇番一四号から七号まで
二〇四八番二十九号から三十二
号まで
二〇四五番三十三号及び三十四
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字東山二〇一八番一七
二号、八号から十二
号まで、二十五号及
び二十六号
二〇一八番一六
十三号、二十二号か
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ら二十四号まで
二〇一八番一
十四号から二十一号
まで
二〇四七番
二十七号及び二十八
口弓
読み込み中...
国土交通省告示第千三十三号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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