飼料の公定規格の一部を改正する告示(農林水産省告示第千八百十二号)
令和7年12月1日|p.15
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○農林水産省告示第千八百十二号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律「昭和二十八年法律第二十五号)第二十八条第一項の規定に基づき、飼料の公定規格 昭和九十一年農林哲哲公第七百五十六三の一部を次のように改
正し、 公布の日から施行する。
令和七年十二月一日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正後欄に掲げる
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
備考
1・2 (略)
31の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。
第1吉平(略).
第2真0.011/ノ酸及び非フィ+1ン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1,0
0.0
100
11
1 (略)
10
(V.配合飼料の非フィン14ン態りんの成分量
21
登録訓練機関省令第九条第二項第一号の告示で定める教育の方法の基準は、次の各号に掲げるも
のとする。
一講師一人itつき同時に訓練を受ける者の数が二十人以下であること。
二オンラインで訓練を行う場合は、当該訓練が別表第一で定める基準に適合するものであること。
○国土交通省告示第千三十八号
航空法に基づく登録訓練機関に関する省令(令和七年国土交通省令第百十六号)第九条第二項第一
号及び第四四号の規定に基づき、登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示を次のように定める。
令和七年十二月一日
国土交通大臣 金子 恭之
登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示
(必要履修科目の教育の内容及び方法)
第一条航空法に基づく登録訓練機関に関する省令(令和七年国土交通省令第百十六号。以下「登録
訓練機関省令」という。)第九条第二項第一号の告示で定める必要履修科目の教育の内容の基準は、
次の表に掲げるとおりとする。
3・4 (略)
(登録訓練機関管理者及び講師に対する研修)
第二条登録訓練機関省令第九条第二項第四号の告示で定める登録訓練機関管理者に対する研修の基
準は、別表第二のとおりとする。
2登録訓練機関省令第九条第二項第四号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲
げるものとする。
一登録訓練機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後三年を経過する者
が、当該登録訓練機関において受けなければならない研修の内容の基準は、次のイから八までに
掲げるものであること。
イ研修科目が次に掲げるものであること。
(1)講師の服務及び心得
(2)技能発揮訓練に関する知識
(3)訓練の指導方法
ロ研修方法が講義及び演習であること。
ハ時間数が三時間以上であること。
二講師に対する研修が、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行
うことができるものと認められる者により行われるものであること。
二登録訓練機関が研修の基準に変更が生じた場合その他の臨時に研修の実施が必要と認める場合
においては、講師に対する研修を受けさせること。
改
正
前
(略)
フィターゼの種類
(略)
同 (144)
(その2の(7)
(新設)
フィターゼ(その2の(7)
(略)
(略)
(新設)
算出方法
1
2
3
能発揮訓練の概要
要要
技術
藥舖
of
th
11
11
ヒ
11
77
17
7
17
77
100
14
16
00
一言
義務
13
(練
の概要
必要履修科目
講義及び演習
三時間以上
必要履修科目の履修方法
必要履修科目の時間数
改
正
後後
備考
12 (略)
3 1の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。
第1章 (略)
第2真0.0111ノ酸及び非フィ41ン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1 (略)
2配合飼料の非フィ++ン態りんの成分量
(略)
フィターゼの種類
算出14法
(略)
同 (144)
フィターゼ(その2の(7))
(略)
(略)
同 (144)
フィターゼ(その2の(8))
飼料1kg当たり164フィチン酸分解力単位
を添加した場合
0.10
3.4 (略)