告示令和7年12月1日

飼料添加物の成分規格等の基準の一部を改正する農林水産省告示(フィターゼ)

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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飼料添加物の成分規格等の基準の一部を改正する農林水産省告示(フィターゼ)

令和7年12月1日|p.7

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(治297 版) 第15號 2
(2)試薬・試液
(略)
亜鉛(標準試薬)~酢酸試液、6mol/L(略)
酢酸試液、 氷酢酸12.4g)に水を加えて溶かし、 200mLとする。
酢酸試液、 0.2mol/L~0.25mol/L酢酸ナトリウム塩酸混液 (略)
0.25mol/L酢酸ナトリウム緩衝液(pH5.5)酢酸ナトリウム30.02g(30.015~30.024g)
に水約900mLを加えて溶かし、氷酢酸1.68mLをマイクロピペットを用いて加え、塩化
カルシウム0.147g(0.1465~0.1474g)を加え、更にポリソルベート20試液1mLを全
量ピペットを用いて加え、1mol/L酢酸試液又は1mol/L水酸化ナトリウム試液を
用いてpHを5.5に調整した後、水を加えて1,000mLとする。
酢酸ナトリウム試液~ポリソルベート20(略)
ポリソルベート20試液5mLのポリソルベート20に水を加えて溶かし、50mLとする。
ポリソルベート80~レゾルシン(略)
(3)~(9)(略)
8各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準
(1)~(143)(略)
(144)フィターゼ
フィターゼ(その1)~フィターゼ(その2の(7))(略)
フィターゼ(その2の(8))
ア製造用原体
(ア)成分規格
酵素力単位本品は、酵素力試験を行うとき、1g中に50,000フィチン酸分解力単
位以上を含む。
物理的・化学的性質
①本品は、褐色の液体である。
② 本品の懸濁液 4.0~5.0~5.0~5.0~5.0である。
③ 本品は、 5.0において最大の酵素活性を有する。
純度試験
①鉛本品2.0g(1.95~2.04g)を量り、鉛試験法(原子吸光光度法第1法)
により鉛の試験を行うとき、その量は、5μg/g以下でなければならない。
② ヒ素 製造用原体の純度試験②を準用する。
③抗菌活性 フィターゼ 製造用原体の純度試験③を準用する。
強熱残分5.0%以下(0.5g)
酵素力試験フィチン酸分解力試験法第5法により試験を行う。
試料溶液の調製本品0.25gを有効数字3桁まで量り、その数値を記録し、0.25
mol/L酢酸ナトリウム緩衝液(pH5.5)を加えて25mLとする。この溶液を試
験反応溶液と試験対照溶液の吸光度差が0.4~1.1の範囲になるように同緩衝液
で希釈し、試料溶液とする。
(2)試薬・試液
(略)
亜鉛(標準試薬)~酢酸試液、6mol/L(略)
(新設)
酢酸試液、0.2mol/L~0.25mol/L酢酸ナトリウム塩酸混液(pH5.5)(略)
(新設)
酢酸ナトリウム試液~ポリソルベート20(略)
(新設)
ポリソルベート80~レゾルシン(略)
(3)~(9)(略)
8各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準
(1)~(143)(略)
(144)フィターゼ
フィターゼ(その1)~フィターゼ(その2の(7))(略)
(新設)
読み込み中...
飼料添加物の成分規格等の基準の一部を改正する農林水産省告示(フィターゼ) - 第7頁
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