府省令令和7年12月1日

食品添加物の規格基準に関する省令(附則)

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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食品添加物の規格基準に関する省令(附則)

令和7年12月1日|p.8

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( 897 )1(
( (自己 日本 日本工會( 日本人時令
この省令は、公布の日から施行する。
(イ) 製造の方法の基準
Trichoderma reeseiに属する菌株を宿主としたフィターゼ生産組換え体を培養し、
培養を終了した後、培養液をろ過し、菌体を除去して製造すること。
(ウ)保存の方法の基準
遮光した密閉容器に保存すること。
(エ)表示の基準
本品の直接の容器又は直接の被包に、最大の酵素活性を示すpH値(小数点以下
第1位まで)を記載すること。
1 製剤 (その1)
(ア) 成分規格
本品は、フィターゼ(その2の(8))製造用原体を噴霧乾燥し、必要に応じて小麦
粉及び植物油を混和、又は、フィターゼ(その2の(8))製造用原体に小麦粉、植物
油、抗酸化剤及びプロピオン酸を加え、顆粒化した後、乾燥させた小片、粉末又は
粒子である。
酵素力単位 本品は、酵素力試験を行うとき、表示フィチン酸分解力単位の85~
170%を含む。
酵素力試験 フィチン酸分解力試験法第5法により試験を行う。
試料溶液の調製本品0.5gを有効数字3桁まで量り、その数値を記録し、0.25mol/
L酢酸ナトリウム緩衝液(pH5.5)を加え、室温で20分間撹拌した後、同緩衝液
を加えて50mLとする。この溶液を試験反応溶液と試験対照溶液の吸光度差が
0.4~1.1の範囲になるように同緩衝液で希釈し、試料溶液とする。
(イ)保存の方法の基準
フィターゼ(その2の(8))製造用原体の保存の方法の基準を準用する。
(ウ)表示の基準
フィターゼ(その2の(8))製造用原体の表示の基準を準用する。
ウ 製剤(その2 液状)
(ア) 成分規格
本品は、フィターゼ(その2の(8))製造用原体に、安息香酸ナトリウム、クエン
酸三ナトリウム、ソルビトール及び硫酸ナトリウムを加え、精製水で希釈した水溶
性液状物である。
酵素力単位 本品は、酵素力試験を行うとき、表示フィチン酸分解力単位の85~
170%を含む。
酵素力試験 フィチン酸分解力試験法第5法により試験を行う。
試料溶液の調製 フィターゼ(その2の(8))製造用原体の酵素力試験を準用する。
(イ) 保存の方法の基準
フィターゼ(その2の(8))製造用原体の保存の方法の基準を準用する。
(ウ)表示の基準
フィターゼ(その2の(8))製造用原体の表示の基準を準用する。
(145) ~ (166) (MG)
附則
(145) ~ (166) (略)
読み込み中...
食品添加物の規格基準に関する省令(附則) - 第8頁
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