告示令和7年11月28日

民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則の告示

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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発行機関最高裁判所
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民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則の告示

令和7年11月28日|p.9

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○最高裁判所告示第四号
関係規則の規定に基づき、民事事件等に関する
手続における電子情報処理組織の使用に関する細
則を次のように定めたので、告示する。
令和七年十一月二十八日
最高裁判所
民事事件等に関する手続における電子情報
処理組織の使用に関する細則
(民事訴訟規則第四十五条の二等の通信方式)
第一条民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則
第五号)第四十五条の二及び民事事件等に関す
る手続において用いる識別符号の付与等に関す
る規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)第
一条第一項第三号の最高裁判所の細則で定める
通信方式は、 その全部又は一部においてシンプ
ルメールトランスファープロトコルが用いられ
る通信方式とする。
(民事訴訟規則第五十二条の九第一項に規定す
る事項を入力する方法等)
第二条民事訴訟規則第五十二条の九第一項(こ
れを準用し、又はその例による場合を含む。)及
び民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則
第五号)附則第十条第一項に規定する事項を入
力する方法は、次の各号に掲げる要件のいずれ
にも該当する電磁的記録(電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをい
う。以下同じ。)を裁判所の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに記録する方法とす
る。
一ファイル形式がPDF形式であること。
二出力した場合における用紙の大きさを日本
産業規格A4又はA3とすること。
2裁判所は、電子判決書の作成に用いる場合、
当事者に視覚障害がある場合その他必要がある
と認める場合には、前項の電磁的記録を裁判所
の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録した者又は記録しようとする者に対し、
当該電磁的記録のほか、音声情報に変換可能な
情報を有するファイル形式その他の適切なファ
イル形式の電磁的記録を裁判所に提供すること
を求めることができる。
(電磁的記録のファイルへの記録の方法等)
第三条
次の各号に掲げる規定により裁判所の使
一用に係る電子計算機に備えられたファイルに記
録し、又は提出若しくは送付する電磁的記録は、
前条第一項各号の要件のいずれにも該当するも
のでなければならない。
一民事訴訟規則第十四条第二項及び第三項、
第十五条第二項、第二十四条第三項及び第四
項、第三十四条第八項、第四十九条第二項、
第五十一条第三項及び第四項、第五十二条の
六第四項、第五十二条の七第七項、第五十二
条の二十第七項、第五十二条の二十二第二項、
第五十五条第三項、第八十二条第三項、第百
五条の三、第百二十四条第四項、第百三十一
条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百
三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三
十七条第三項、第百四十三条第三項、第二百
十一条第二項並びに第二百二十条第二項(こ
れらを準用し、又はその例による場合を含
む。)
二民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六
年最高裁判所規則第五号)第四条の二第三項
及び第四項、第九条第二項、附則第十四条第
一項及び第二項、附則第十七条第一項及び第
二項並びに附則第二十条第一項
二人身保護規則(昭和二十三年最高裁判所規
則第二十二号)第二十七条第三項
四消費者の財産的被害等の集団的な回復のた
めの民事の裁判手続の特例に関する規則(平
成二十七年最高裁判所規則第五号)第二条第
四項及び第五項並びに第三十七条第二項
五性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押
収物に記録された性的な姿態の影像に係る電
磁的記録の消去等に関する法律による消去等
の手続等に関する規則(令和六年最高裁判所
規則第十号)第八条第九項
六 人事官弾劾裁判手続規則 (昭和二十五年最
高裁判所規則第五号)第四条第二項
2前項各号に掲げる規定により電磁的記録を裁
判所の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録し、又は提出若しくは送付しようと
する者(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第百三十二条の四第一項第四号の命令を受けた
者を除く。)は、当該者に係る当事者等識別符号
(民事事件等に関する手続において用いる識別
符号の付与等に関する規則第一条第三項又は第
二条第二項の規定により付与された識別符号を
いう。次項において同じ。)及び暗証符号(同規
則第三条の規定により設定された暗証符号をい
う。次項において同じ。)を当該者の使用に係る
電子計算機から入力しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為を
しようとする者は、裁判所書記官から通知され
た提出等用識別符号(当該者に対し、裁判所書
記官から当該行為をするためにその都度付与さ
れる符号をいう。)を当該者の使用に係る電子計
算機から入力することをもって、当事者等識別
符号及び暗証符号の人力に代えることができ
る。
一民事訴訟規則第五十二条の七第七項の規定
による調査結果に係る情報又は意見の内容に
係る情報の入力
一民事訴訟規則第百五条の三の規定による調
査結果に係る情報を記録した電磁的記録の裁
判所の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルへの記録
二民事訴訟規則第百四十三条第三項の規定に
よる民事訴訟法第二百二十六条の嘱託に係る
文書の画像情報の送付
(民事訴訟規則第六十三条の二等の場合におけ
る電磁的記録の入力方法)
第四条民事訴訟規則第六十三条の二、第百四十
九条の二第三項又は第百四十九条の三の規定に
より電磁的記録を提出し、又は送付しようとす
る者が入力する当該電磁的記録のファイル形式
は、DOCX形式、XLSX形式、PPTX形
式、JPEG形式、PNG形式、PDF形式
MP4形式又はMP3形式とする。
2前条第二項の規定は、前項に規定する者につ
いて準用する。
3前条第三項の規定は、民事訴訟規則第百四十
九条の三の規定による民事訴訟法第二百三十一
条の三第二項(同法第百三十二条の六第六項に
おいて準用する場合を含む。)に規定する電磁的
記録の送付をしようとする者について準用す
る。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証
拠調べの申出に係る電磁的記録の複製のファイ
ルへの記録の方法等)
ルへの記録の方法等)
第五条民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の
規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録する電磁的記録の複製
のファイル形式は、PDF形式、JPEG形式
PNG形式、MP4形式又はMP3形式とする
2民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定
により提出する記録媒体に記録する電磁的記録
の複製のファイル形式は、前項に規定するファ
イル形式とし、そのファイルのサイズは、裁判
所の使用する電子計算機に備えられたファイル
に記録することが可能なファイルのサイズとす
る。ただし、当該電磁的記録を前項に規定する
ファイル形式及び裁判所の使用する電子計算機
に備えられたファイルに記録することが可能な
ファイルのサイズにより複製することが困難な
場合には、当該電磁的記録の複製のファイル形
式及びファイルのサイズは、当該電磁的記録の
ファイル形式及びファイルのサイズとする。
3第三条第二項の規定は、民事訴訟規則第百四
十九条の二第一項の規定により電磁的記録の複
製を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録しようとする者について準用
する。
附則
この細則は、民事訴訟規則等の一部を改正する
規則(令和六年最高裁判所規則第十四号)の施行
の日から施行する。
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民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則の告示 - 第9頁
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