告示令和7年11月28日

岡山地方検察庁による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出要点

支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告

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岡山地方検察庁による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告

令和7年11月28日|p.7

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第797號(第1號月三號昭和2日11日カム時1
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)闇金融の顧客が返済金を振込送金した預貯金口座
金融機関名(支店、支所)、口座名義、口座(記号)番号の順に記載
イオン銀行カサブランカ支店、及川久司、0709112
イオン銀行カサブランカ支店、大平宏行、0630219
イオン銀行ガーベラ支店、浜田拓郎、0673278
イオン銀行サクラ支店、新田俊幸、0675882
イオン銀行サファイア支店、本釘降、3395951
イオン銀行シクラメン支店、遠藤年和、0613876
イオン銀行ポピー支店、遠藤南、0678402
イオン銀行ポピー支店、宮下雅士、0555396
ゆうちょ銀行、三宅弘樹、14370-75983961
ゆうちょ銀行、太田尚輝、18260-19017201
ゆうちょ銀行、 10510510-94497471
ジャパンネット銀行はやぶさ支店、桑名明邦、1989655
北海道銀行糸井支店、遠藤年和、1006803
みずほ銀行九条支店、竹本海十、3043612
三菱UFJ銀行柏支店、庄司英雄、0611447
三菱UFJ銀行岐阜支店、山口祐里恵、0205745
三菱UFJ銀行西院支店、大村孝、0815080
三菱UFJ銀行広島支店、宮内大樹、0791529
武蔵野銀行与野支店、加藤大翔、1140355
山形銀行本荘支店、太田直希、0359742
能登農業協同組合珠洲支店、新田俊幸、0000432
佐賀県農業協同組合川副中央支所、平田太一、0112368
佐賀県農業協同組合とすきた支所、藤本楓翔、0080265
とまこまい広域農業協同組合苫小牧支所、遠藤年和、0036553
PayPay銀行かわせみ支店、女淵雄也、6418654
PayPav銀行つばめ支店、藤本楓翔、2037053
PayPav銀行つばめ支店、庄司英雄、7011580
PayPay銀行つばめ支店、河野颯人、5164809
PayPav銀行つばめ支店、佐々木拓馬、6575601
PavPav銀行つばめ支店、星崎友貴、6258955
(2)闇金融が使用したラインアカウントの登録名たかさか、たか
5開始決定の時における給付資金の額金77万2,000円
6支給申請期間令和7年11月28日から令和8年1月27日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名岡山地方裁判所
(2)裁判年月日ア令和7年2月27日
イ令和7年9月1日
(3)確定年月日ア令和7年3月14日
イ令和7年9月17日
(4)被告人の氏名ア森本龍生
イ藤坂浩二
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
第1被告人森本龍生、同藤坂浩二は、氏名不詳者らと共謀の上、不正に入手した他人名義の
キャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、令和6年4月10日から同月11日ま
での間、3回にわたり、前記森本が現金自動預払機に他人名義のキャッシュカードを挿入
して作動させ、現金合計26万6,000円を引き出し
第2前記森本は、氏名不詳者らと共謀の上、前同様に考え、同年6月21日から同月24日まで
の間、6回にわたり、前記森本が現金自動預払機に他人名義のキャッシュカードを挿入し
て作動させ、現金合計50万6,000円を引き出し
窃取した.
(罪名)窃盗
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
700-0807岡山市北区南方一丁目8番1号
岡山地方検察庁捜査支援室
電話番号086-224-5651(内線3362)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の
翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(岡山地方検察庁検事
正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提
起することができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(岡山地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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岡山地方検察庁による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告 - 第7頁
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