特定デジタルプラットフォーム事業者の開示事項に関する記載上の注意
令和7年11月28日|p.165
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3.法第5条第1項から第4項までの規定に基づく開示の状況
に関する事項 5
(1)利用者に開示した提供条件の内容
◆ (2) 法第5条第3項及び第4項の規定に基づき開示された事項そ
の他同条第1項から第4項までの規定に基づく開示の状況に
関する事項
1,,,00000
(記載上の注意)
5.(1)「(1)利用者に開示した提供条件の内容」
「利用者」は、特定デジタルプラットフォームを利用する
ものに限る。
・前年度の末日時点の数値を記載すること。
(2) (2) 法第5条第3項及び第4項の規定に基づき開示され
た事項その他同条第1項から第4項までの規定に基づく開
示の状況に関する事項」における「法第5条第3項の規定に
基づき開示された事項」については、法第5条第3項各号に
掲げる事項それぞれについて、主な類型及び当該類型ごとの
開示の例、第9条第1項各号及び第2項に掲げる場合におけ
る同条第1項各号及び第2項各号14との主な類型及び当該
類型ごとの例について任意に記載すること。
(3)「(2)法第01条第3項及び第4項の規定に基づき開示され
た事項その他同条第1項から第4項までの規定に基づく開
示の状況に関する事項」における「法第5条第4項の規定に
基づき開示された事項」については、法第5条第4項各号に
掲げる事項それぞれについて、主な類型、当該類型ごとの開
示の例及び実際に設けた事前通知の日数の例、第12条各項各
号に掲げる場合における同条各項各号ごとの主な類型及び
当該類型ごとの例について任意に記載すること。
4.法第7条第1項の規定に基づき講じた措置に関する事項※(
(1)特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者と
の間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべ
き措置についての指針(令和3年経済産業省告示第16号。以下
「告示」という。)2.1に示された方向性を実現するために
講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現
する上で適切かつ有効なものと考える理由
①告示2.1.1①及び2.1.2①に関する事項
②告示2.1.1②及び2.1.2②に関する事項
③告示2.1.1③及び2.1.2③に関する事項
(2)告示された方向性を実現するために講じた措置の
具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切
かつ有効なものと考える理由
①告示2.2.1①及び2.2.2①に関する事項
②告示2.2.1②及び2.2.2②に関する事項