特定デジタルプラットフォームの苦情処理等に関する数値開示事項の説明及び記載上の注意
令和7年11月28日|p.164
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3.(4)1③
(記載上の
TOT TO TO TOTE
(記載上の注
ANDACTORESTIONDAND
CO THE TO TO CON TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO ATION TONSTION
BRALL CON OF BARE
第799年,19,,,74,1999
198
日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本誌
若干の中である。
TATALENTION STION TON
STION ING INGENTION
1, 00000000000000000000
19.7
1911111--
第二十八圖の如きものである。
1994199
。号号表による。①11章)(1頁(1)(1)
11.11.11.11
第1------1
0.00.00.00.00.00.00.00.00
第119176
10.00
10000000000000000000000000000000000000000000
第四十二年四月十四年度の増加し、
1.30.00.00.00
PRING PRING PRESTION
第二十一日
OSQUELINGER
壕合雷土人磔耕草了7
<数値の取得方法に係る説明>
◆③その他特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値
2. 特定デジタルプラットフォームについての苦情の処理及び
紛争10解決TY関する事項
(1)商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数
<数値の取得方法に係る説明>
(2)苦情及び紛争の主な類型
(3)苦情及び紛争の処理期間の平均期間
<数値の取得方法に係る説明>
(4) 苦情及び紛争の結果の概要
◆(5)その他苦情の処理及び紛争の解決に関する事項※4
1,,0000000
(記載上の注意)
4.「(5)その他苦情の処理及び紛争の解決に関する事項」にお
いては、苦情及び紛争の主な類型ごとの例、当該例における特
定デジタルプラットフォーム提供者の対応状況、法第5条第2
項第2号に掲げる事項に関する一般利用者からの苦情の処理及
び紛争の解決の概要その他の苦情の処理及び紛争の解決に関す
る事項について、任意に記載すること。