その他令和7年11月28日

官報号外第260号における法令改正等の条文及び表

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.89 - p.90
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第260号における法令改正等の条文及び表

令和7年11月28日|p.89-90

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
)令和7年11月28日金曜日官報(号外第260号)
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百二十一条の三化粧品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十三条第一項、
第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条、第二百十八条の二(第
二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の三まで(同条第二項ただし書を除く。)並びに第二
百十八条の二の四 (第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合にお(1て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十一条第一項
(略)
(略)
法第五十条第十六号
法第六十一条第五号
法第五十条第十七号
法第六十一条第七号
(略)
(略)
(略)
(準用)
第二百二十一条の三 化粧品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十三条第一項、
第二百十四条第一項及び第二項、 第二百十七条第一項、 第二百十八条並びに第二百十八条の二
(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の四まで (同条第一項の表に係る部分を除く。)
の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十一条第一項
(略)
(略)
法第五十条第十四号
法第六十一条第五号
法第五十条第十五号
法第六十一条第七号
(略)
(略)
(略)
第二百十一条第一項
(略)
法第五十条第十号
(略)
法第五十九条第七号
(略)
法第五十条第十三号
法第五十条第十四号
法第五十条第十五号
(略)
法第五十九条第九号
法第五十九条第十号
法第五十九条第十二号
(略)
(略)
(略)
第二百十四条第二項
(略)
(略)
法第五十条第十号から第十二号ま
で及び第五十二条第二項第一号
法第五十九条第七号及び第八号
並びに法第六十条にお11て準用
する法第五十二条第二項第一号
(略)
第二百十八条の二
(略)
(略)
(略)
(略)
法第四十三条第一項の規定に基づ
き検定を要するものとして厚生労
働大臣の指定する医薬品又は多数
00
多数の
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
第二百十一条第一項
(略)
法第五十条第十二号
(略)
法第五十九条第七号
(略)
法第五十条第十五号
法第五十条第十六号
法第五十条第十七号
(略)
法第五十九条第九号
法第五十九条第十号
法第五十九条第十二号
(略)
第二百十四条第二項
(略)
(略)
(略)
(略)
法第五十条第十二号から第十四号
まで及び第五十二条第二項第一号
法第五十九条第七号及び第八号
並びに法第六十条にお11て準用
する法第五十二条第二項第一号
(略)
第二百十八条の二
(略)
(略)
(略)
(略)
法第四十三条第一項の規定に基づ
き検査を要するものと11て厚生労
働大臣の指定する医薬品又は多数
0
多数の
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(準用)
第二百二十四条(略)
2・3 (略)
4医療機器の容器又は被包の記載場所の面積が狭いため法第六十三条の二第一項に規定する符
号を記載することができな(1医療機器につ(1ては、当該医療機器に添付する文書に同項に規定
する符号(同項に規定する医療機器の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コード
をいう。以下同じ。)が記載されている場合には、当該符号が当該医療機器の容器又は被包に記
載されていることを要しない。
(削る)
(削る)
5その構造及び性状により容器又は被包に、収められない医療機器(電気通信回線を通じて提供
される医療機器プログラムを除く。)については、当該医療機器が使用される間その使用者その
他の関係者が適切に把握することができる方法により法第六十三条の二第一項に規定する符号
が提供されている場合には、当該符号が当該医療機器の容器又は被包に、記載されていることを
要しない。
6~8 (略)
(準用)
第二百二十八条(略)
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(医療機器に関する表示の特例)
第二百二十四条(略)
2・3 (略)
2・3(略)
4次の各号に掲げる医療機器については、当該医療機器に添付する文書に法第六十三条の二第
一項に規定する符号(同項に規定する医療機器の容器又は被包に記載されたバーコード又は二
次元コードをいう。以下同じ。)が記載されている場合には、当該符号が当該医療機器の容器又
は被包に記載されていることを要しない。
(新設)
供される医療機器プログラムを除く。)
符号を記載することができない医療機器
二その構造及び性状に、より容器又は被包に、収収められない.医療機器(電気通信回線を通じて提
一医療機器の容器又は被包の記載場所の面積が狭isため法第六十三条の二第一項に規定する
14
1
4/
of
第第
19
1項
12
規定
p.89 / 2
読み込み中...
官報号外第260号における法令改正等の条文及び表 - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →