その他令和7年11月28日

指定濫用防止医薬品等の販売に関する規定の改正及び新設

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.75
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指定濫用防止医薬品等の販売に関する規定の改正及び新設

令和7年11月28日|p.75

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売者」と、同項第一号中「薬局の」とあるのは「薬局若しくは店舗の」と、「に規定する情報を
提供するための設備がある場所をいう。)」とあるのは「若しくは第二条第十三号に規定する情
報を提供するための設備がある場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定
する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬
局若しくは店舗内の場所を11う。)又は当該区域における医薬品を配置する場所」とする。
4第二類医薬品及び第三類医薬品における第一項の規定の適用につい10は、第一、 同項本文中 「薬局
開設者」とあるのは「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者」と、「第百五十八条の十第
一項の規定により読み替えて適用される第百五十八条の八第一項 (第六号に係る部分を除く。)
に掲げる方法のほか、 次」 とあるのは 「次」 と、「薬局に」 とあるのは 「薬局若しくは店舗又は
その業務に係る都道府県の区域に」と、「又は授与」 とあるのは「若しくは授与又は配置販置販売」
と、「薬剤師」 とあるのは 「薬剤師又は登録販売者」 と、 同項第一号中 「薬局の」とあるのは「薬
局若しくは店舗の」と、「に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。)」とあるの
は「若しくは第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第一条
第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又
(1特定販売を行う場合にあつては、、当該薬局若しくは店舗内の場所をい.う。)又は当該区域にお
ける医薬品を配置する場所」とする。
第百五十九条の十八の三法第三十六条の十一第一項の厚生労働省令で定める事項は、第百五十
八条の八第二項に定める事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用をした場合における保健衛生
上の危害の発生のおそれがある旨とする。
2要指導医薬品における前項の規定の適用については、、同項中「第百五十八条の八第二項」と
あるのは「第百五十八条の十二第二項各号」とする。
3 第一類医薬品における第一項の規定の適用については、 同項中 「第百五十八条の八第二項」
とあるのは「第百五十九条の十五第二項各号(第百五十九条の十八におよいて読み替えて準用す
る場合を含む。)」とする。
4第二類医薬品及び第三類医薬品における第一項の規定の適用に7い10は、一、「事項は、第百五十
八条の八第二項に定める事項のほか」 とあるのは 「事項は」 とする。
第百五十九条の十八の四法第三十六条の十一第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規
定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第百五十九条の十八の五法第三十六条の十一第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百五十
八条の十第一項の規定により読み替えて適用される第百五十八条の八第四項各号に掲げる事項
のほか、次のとおりとする。
一その薬局において指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が次条第二(三
に規定する年齢に満たない者である場合は当該者の氏名
二当該指定濫用防止医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該指定濫用防止
医薬品を使用しようとする者の当該指定濫用防止医薬品及び当該指定濫用防止医薬品以外の
指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
三当該指定濫用防止医薬品をその薬局において購入し、又は譲り受けようとする者が、次条
第一項の数量を超えて当該指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合はそ
の理由
(新設)
(新設)
(新設)
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指定濫用防止医薬品等の販売に関する規定の改正及び新設 - 第75頁
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