指定濫用防止医薬品に関する情報提供の方法等及び新設条項
令和7年11月28日|p.74
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(指定濫用防止医薬品に関する情報提供の方法等)
第百五十九条の十八の二薬局開設者は、法第三十六条の十一第一項の規定による情報の提供を、
第百五十八条の十第一項の規定により読み替えて適用される第百五十八条の八第一項(第六号
に係る部分を除く。)に掲げる方法のほか、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の
販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十DU号に規定する
情報を提供するための設備がある場所を11う。)1,お(1て行わせること
二当該指定濫用防止医薬品を濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあること
その他の当該指定濫用防止医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該指定濫用防止医
薬品を購入し、 若しくは譲り受けようとする者又は当該指定濫用防止医薬品を使用しようと
する者の状況に応じて個別に提供させること
三情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確
認させること
2要指導医薬品における前項の規定の適用については、同項本文中「薬局開設者」とあるのは
「薬局開設者又は店舗販売業者」と、「第百五十八条の十第一項の規定により読み替えて適用さ
れる第百五十八条の八第一項(第六号に係る部分を除く。)」とあるのは「第百五十八条の十二
第一項各号」と、「薬局に」とあるのは「薬局又は店舗に」と、同項第一号中「薬局の」とある
のは 「薬局又は店舗の」 と、 「に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。 とあ
るのは「若しくは第二条第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある
場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若し
くは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をい
う。)」とする。
3第一類医薬品における第一項の規定の適用については、同項本文中「薬局開設者」とあるの
は「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者」と、「第百五十八条の十第一項の規定により
読み替えて適用される第百五十八条の八第一項(第六号に係る部分を除く。)」とあるのは「第
百五十九条の十五第一項各号(第百五十九条の十八において読み替えて準用する場合を含む。)」
と、「薬局に」 とあるのは 「薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域に」 と、「又は
授与」とあるのは「若しくは授与又は配置販売」と、「薬剤師」とあるのは「薬剤師又は登録販
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とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第四項」と、「前条第四項各号」とあ
るのは 「第百五十九条の十八において準用する前条第四項各号」 と、「第三十六条の十第一項」
とあるのは「同条第一項」と、「第三十六条の十第三項」とあるのは「同条第三項」と、前条第
一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第五項」とあるのは「第三十六条の十第七項にお
いて準用する同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号及び第二号
中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第四号中「その墓局若しくは店舗において当
該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において
当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若
しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて当該一
般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した当該一般用医薬品を使用す
る者」と読み替えるものとする。
(指定濫用防止医薬品に関する情報提供の方法等)
とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第四項」と、「前条第四項各号」とあ
るのは 「第百五十九条の十八において準用する前条第四項各号」 と、「第三十六条の十第一項
とあるのは「同条第一項」と、「第三十六条の十第三項」とあるのは「同条第三項」と、前条第
一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第五項」とあるのは「第三十六条の十第七項にお
いて準用する同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号及び第二号
中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第四号中「その薬局若しくは店舗において当
該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において
当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若
しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて当該一
般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した当該一般川医薬品を使用す
る者」と読み替えるものとする。
(新設)