その他令和7年11月28日

製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続に関する規定

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.41
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製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続に関する規定

令和7年11月28日|p.41

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(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)
(製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)
第九十四条製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする
第九十四条製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする
製造販売業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われ
製造販売業者は、通関のときまでに、、輸入しようとする品目につ(1て、次のいずれかが行われ
ていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
ていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
一、五ことを服する諸所よくは同一三時(注目) (戊寅の二時において準用する場合を含
ていることを現する需要又はその實施設において、何である。如何に於て、ものである場合をも
一法第十四条第一項若しくは第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含
一法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含
む。)の承認又はその申請
む。)の承認又はその申請
二三 (略)
二・三 (略)
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製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続に関する規定 - 第41頁
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