匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等に関する規定
令和7年11月28日|p.14-15
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する
符号(現にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号
に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当
該障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結するこ
とができない符号に置き換えることを含む。)。
四特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しな
い方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五前各号に掲げる措置のほか、障害福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害福祉等関連
情報を含む障害福祉等関連情報データベース(障害福祉等関連情報を含む情報の集合物で
あって、 特定の障害福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系
的に構成したものをいう。)を構成する他の障害福祉等関連情報に含まれる記述等との差異そ
の他の当該障害福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措
置を講ずること。
(匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等)
第六十八条の三の六法第八十九条の二の三第一項の規定により医名障害福祉等関連情報(同項
に規定する匿名障害福祉等関連情報を11う。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲
げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以
下 「提供申出者」 という。)は、 次に掲げる事項を記載した書類 (以下 提供申出書」 という。)
に、 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が当該匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務処理
のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に提出すること11
より、当該匿名障害福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。
提供申出者が公的機関(国の行政機関(こども家庭庁及び厚生労働省を除く。)又は地方公
共団体を11う。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該公的機関の名称
ロ担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものを11いう。DI
下この号及び次条第三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号を11う。)
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、 職名及び連絡先
三提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、 生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、 所属、 職名及び連絡先
四提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみな
し、同号に掲げる事項
五 代理人11よって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、 生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、 所属、 職名及び連絡先
六 当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、 職業、 職名及び連絡先
七当該匿名障害福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害福
祉等関連情報を特定するために必要な事項
(新設)
15令和7年11月28日金曜日官報(号外第260号)
八当該匿名障害福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に
限る。)及び管理方法
九当該匿名障害福祉等関連情報の利用目的
十当該匿名障害福祉等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限
である旨及びその判断の根拠となる情報
十一当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が第六十八条の三の十第二号イ①から③まで
に掲げる者に該当しない旨
十二前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名障害福祉等関連情報の提
供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認
するため11必要な事項として、 次のイからチまでに定める事項
イ次の①から③までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該1から333までに掲げる事項
(1)提供申出者が公的機関である場合当該匿名障害福祉等関連情報の直接の利用目的が
障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及
び立案に関する調査に資する目的である旨
(2提供申出者が大学その他の研究機関である場合当該匿名障害福祉等関連情報の直接
の利用目的が障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する
研究に資する目的である旨
③ 提供申出者が次条に規定する者である場合当該匿名障害福祉等関連情報の直接の直接の利
用目的が第六十八条の三の八第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ当該匿名障害福祉等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実
施期間
ハ当該匿名障害福祉等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名障害福祉等関連情
報を利用して作成する成果物の内容
二当該業務の成果物を公表する方法
ホ 個人及び法人の権利利益、 国の安全等を害するおそれがない10
へ 第六十八条の三の十に規定する措置として講ずる内容
ト当該匿名障害福祉等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ イからトまでに掲げるもののほか、 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が特に必要と認
める事項
2提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対
し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に、記載されている
提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住
所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証又は運転経歴証明書、資格
確認書等、介護保険法による被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書
で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面