その他令和7年11月28日

障害福祉等に関する規定の改正(政令または省令の一部条文)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.13
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障害福祉等に関する規定の改正(政令または省令の一部条文)

令和7年11月28日|p.13

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〔令第四十六条第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第六十五条の九の四
令第四十六条第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度
は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
一・二(略)
(令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の五
一令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当
介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定す
る高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
とする。
第六十八条の三
令第四十九条第一項の規定により障害者支援施設を休止し、 又は廃止しようと
するときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一~三(略)
第五章障害福祉計画等
第六十八条の三の三の三こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
第六十八条の三の三
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、
市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町
村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資するこ
とを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項
に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障
雪福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長
又は都道府県知事に提供することができる。
(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者)
第六十八条の三の四法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者は、障害福祉等関連情
報に係る特定の障害者等、障害児の保護者、医師その他の障害福祉等関連情報によって識別さ
れる特定の個人とする。
る。
障害福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又
は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しな
い方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二障害福祉等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年
法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当
該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換え
ることを含む。)。
(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準)
第六十八条の三の五法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとす
(令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第六十五条の九の四
令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程
度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
一・二(略)
(令第四十三条の五第六項に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の五
一令第四十三条の五第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉
当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規
定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となる
ものとする。
第六十八条の三
令第四十三条の七第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しよ
うとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一~三(略)
第五章障害福祉計画
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
第六十八条の三の三
三こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、
市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町
村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資するこ
とを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項
に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合で
あって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連
情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
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障害福祉等に関する規定の改正(政令または省令の一部条文) - 第13頁
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