その他令和7年11月28日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正(匿名障害児福祉等関連情報の安全管理措置)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.9
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正(匿名障害児福祉等関連情報の安全管理措置)

令和7年11月28日|p.9

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匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律
施行規則第五条の七第一項各号に
掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七
同表の下欄に掲げる業務
第二項の表の上欄に掲げる情報
第三十六条の三十の六の九法第三十三条の二十三の三第二項の内閣府令で定めるものは、匿名
障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報とする。
第三十六条の三十の六の十法第三十三条の二十三の六の内閣府令で定める措置は、次に掲げる
措置とする。
一次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ匿名障害児福祉等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
口匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ匿名障害児福祉等関連情報に係る管理簿を整備すること
二匿名障害児福祉等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評
価及び改善を行うこと。
ホ匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整
備すること。
二次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを
確認すること。
(1)第三十六条の三十の六の七第一号に該当する者
2)暴力団員等
(3)匿名障害児福祉等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係
法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の
六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を取り扱うことが不適切であ
るとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
制限をするための措置を講ずること。
ハ匿名障害児福祉等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずるこ
と。
二匿名障害児福祉等関連情報を削除し、又は匿名障害児福祉等関連情報が記録された機器
等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名障害児福祉等関連
情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
[条を加える。]
[条を加える。]
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正(匿名障害児福祉等関連情報の安全管理措置) - 第9頁
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