特定デジタルプラットフォームの透明性及び信頼性の確保に関する法律施行政令(一部改正)
令和7年11月28日|p.162
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令第一項の表第三
号の中欄に規定す
る事業
令第一項の表第三
号の中欄に規定す
る事業
令第一項の表第四
号の中欄に規定す
る事業
(略)
(略)
(一般利用者に対する開示事項)
第七条特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の
中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号ハに規定する経済産業省令で定
める事項は、次に掲げる事項とする。
一~六(略)
一~六(略)
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外)
第九条 (略)
2前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が
令第一項の表第二号又は第三号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項ただ
し書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において
「第二号の行為」という。)をする場合においては、第二号の行為の相手方である商品等提供利
用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査
するため、第二号の行為(広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る。)をし、
かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者そ
の他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。
一~三(略)
(特定デジタルプラッ0.00フ{オーーム提供者による特定の行為時における開示事項)
(報告書の記載事項)
第十四条
一法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項に
ついては、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三
号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。
一・二 (略)
2~5 (略)
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項)
第十条特定デジタルプラットフオームにより提供される場に係る事業が令第一項の志第一号の
中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項第三号に規定する経済産業省令で定め
る行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特
定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保とし、同号
に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容及び理由とする。
(一般利用者に対する開示事項)
第七条
○特定デジタルブラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四号の
中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号八に規定する経済産業省令で定
める事項は、次に掲げる事項とする。
一~六(略)
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外)
第九条(略)
2前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が
令第一項の表第三号又は第四号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項ただ
し書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において
(第二号の行為」という。)をする場合においては、第二号の行為の相手方である商品等提供利
用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査
するため、第二号の行為(広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る。)をし、
かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者そ
の他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。
一~三(略)
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項)
第十条
十条特定デジタルプラットフ14ームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第一号又
は第二号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項第三号に規定する経済産業
省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対
価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保
とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容及び理由とする。
(報告書の記載事項)
第十四条
法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項に
ついては、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四
号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。
一・二(略)
2~5(略)
令第一項の表第二
号の中欄に規定す
る事業
(略)
(略)