政令令和7年11月28日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部を改正する政令(提供者の要件)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.154
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第16条の二関連
発令機関内閣

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部を改正する政令(提供者の要件)

令和7年11月28日|p.154

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(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規
定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により摘
用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興
会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学
術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医
療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の
三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
とする。
一法、前条第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十
三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
算して五年を経過しない者
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部を改正する政令(提供者の要件) - 第154頁
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