医薬品医療機器等法の一部を改正する政令(様式及び店舗販売業許可規定等の改正)
令和7年11月28日|p.70
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と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十
五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあ
るのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十
五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第
一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七
条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替え
るものとする。
(店舗販売業の許可の申請)
第百三十九条(略)
2 (略)
3法第二十六条第三項第四号の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第二号二及び第百四十七条の七第三号にお
いて同じ。)
五 (略)
4法第二十六条第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
一次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
イ要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)
ロ~ホ (略)
三~六 (略)
5~7(略)
第百四十七条の三削除
と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十
五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあ
るのは「極式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十
五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第
一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百二十七
条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替え
るものとする。
(店舗販売業の許可の申請)
第百三十九条(略)
2(略)
3法第二十六条第三項第四号の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一~三(略)
四第二類医薬品(指定第二類医禁品を除く。次項第二号八及び第百四十七条の七第三号にお
いて同じ。)
五(略)
4法第二十六条第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
一次のイから二までに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
(新設)
イ~二 (略)
三~六(略)
5~7(略)
(濫用等のおそれのある医薬品の販売等)
第百四十七条の三店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を販
売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならな120.00
一当該店舗にお11て医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる
事項を確認させること。
イ当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該
者の氏名及び年齢
ロ 当該医薬品を購入し、 又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者
の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外
の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
八、一当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認めら
れる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
二 その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するため
に必要な事項
二当該店舗にお(1て医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定
により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、
又は授与させること。