政令令和7年11月28日

再生医療等製品の製造販売等の規制に関する政令 第百三十七条の三十二(再生医療等製品適合性調査の結果の通知)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
発令機関内閣

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再生医療等製品の製造販売等の規制に関する政令 第百三十七条の三十二(再生医療等製品適合性調査の結果の通知)

令和7年11月28日|p.64

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(再生医療等製品適合性調査の結果の通知)
第百三十七条の三十二再生医療等製品適合性調査実施者(令第四十三条の二十五に規定する再
生医療等製品適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により再生医療等製品製造販売業許可権
者(同条に規定する再生医療等製品製造販売業許可権者をいう。)に対して行う再生医療等製品
適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。
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再生医療等製品の製造販売等の規制に関する政令 第百三十七条の三十二(再生医療等製品適合性調査の結果の通知) - 第64頁
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