政令令和7年11月28日

製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続(第百十四条の五十六)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.56
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製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続(第百十四条の五十六)

令和7年11月28日|p.56

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(製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続)
第百十四条の五十六
製造販売のために医療機器又は体外診断用医薬品を、業として、輸入しよ
うとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれか
が行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において
準用する場合を含む。)の承認又はその申請
二~四(略)
第百十四条の五十六製造販売のために医療機器又は体外診断川医薬品を、業として、輸入し上
つとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれか
が行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
一法第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において
準用する場合を含む。)の承認又はその申請
二~四(略)
(製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続)
第百十四条の五十七
製造のために医療機器又は体外診断用医薬品を、業として、輸入しようと
・る製造業者は、通関のとさまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われ
ていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
一法第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において
準用する場合を含む。)の承認又はその申請
二~五(略)
(割遣のための巨檀機構君又は体外診斷用居薬品の輸入に係る手続)
二~四(略)
(製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続)
第百十四条の五十七
する製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われ
ていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。
法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において
準用する場合を含む。)の承認又はその申請
二~五(略)
読み込み中...
製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続(第百十四条の五十六) - 第56頁
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