告示令和7年11月28日

島根労働局最低賃金公示第6号(令和7年改正)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.203
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

島根県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名島根県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正

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島根労働局最低賃金公示第6号(令和7年改正)

令和7年11月28日|p.203

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島根労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、島根県自動車・同附属品製
造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示
第2号)の全部を次のように改正する決定をした
ので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年11月28日
島根労働局長岩見浩史
島根県自動車・同附属品製造業最低賃金
1適用する地域島根県の区域
2適用する使用者前号の地域内で自動車・同
附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含
む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管
理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株
会社(管理する全子会社を通じての主要な経済
活動が自動車・同附属品製造業に分類されるも
のに限る。)を営む使用者
3適用する労働者前号の使用者に使用される
労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得
中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ清掃、片付け又は整理の業務
ロ手作業による運搬の業務
4前号の労働者に係る最低賃金額1時間
1,094円
5この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
読み込み中...
島根労働局最低賃金公示第6号(令和7年改正) - 第203頁
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