告示令和7年11月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の指定に関する告示

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.195
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の指定に関する告示

令和7年11月28日|p.195

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○ラシタ川 告示第三十一号
、総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣高市早苗
付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十
八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰
対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一
号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高
騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内
閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同
条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げ
る世帯に限る。)並びに同条第三号イ(に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給す
ることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給
される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報、令和六年度物
価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口
及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限
る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付
金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で
あって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給
付金(第二号)(同令第二条第三号イ に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給す
ることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令
第一条第三号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
二令和七年度山梨県笛吹市高齢者生活支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年
度笛吹市一般会計補正予算における、山梨県笛吹市から、低所得である高齢者世帯を支援する観点
から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税関係情報を含む。)の
管理に関する事務
三令和七年度大阪府柏原市住民税均等割非課税世帯おこめ券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和七年度柏原市一般会計補正予算における、大阪府柏原市から、低所得者世帯を支援する観点か
ら支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(生活保護関係情報及び地方税
関係情報を含む。)の管理に関する事務
四令和七年度奈良県大和高田市ひとり親世帯等物価高騰支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響
に鑑み、令和七年度大和高田市一般会計補正予算における、奈良県大和高田市から、子育て世帯を
支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税関係情
報、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養
手当の支給に関する情報をいう。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、
児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子
ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規
定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二
条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び令
和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育
て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定する
令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。)の支給に関する情報を含
む。)の管理に関する事務
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の指定に関する告示 - 第195頁
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