告示令和7年11月28日

特定デジタルプラットフォーム事業者による商品等の提供の公正化に関する政令の一部を改正する政令に伴う告示

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.194
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抽出要点

特定デジタルプラットフォーム事業者による商品等の提供の公正化に関する政令の一部改正

抽出された基本情報
件名特定デジタルプラットフォーム事業者による商品等の提供の公正化に関する政令の一部改正

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特定デジタルプラットフォーム事業者による商品等の提供の公正化に関する政令の一部を改正する政令に伴う告示

令和7年11月28日|p.194

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761
(言葉 790 )
761 (皆O9Z第4倍) 日本 日 日 日87日11万△唯号
2.2特定デジタルプラットフォームについての商品等提供利用者からの苦情の処理及び特
定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の紛争の解決のために必要な
体制及び手続の整備に関する事項
2.2.1(略)
2.2.2令第1項の表第2号及び第3号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略(
2.3(略)
2.4前各号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用
者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置に関する事項
2.4.1(略)
2.4.2令第1項の表第2号及び第3号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
・デジタル広告分野における特定デジタルプラットフォームについては、加えて、以下の
ような特有の事情がある。
(略)
一広告仲介型デジタルプラットフォーム(令第1項の表第3号の中欄に規定する事業の
区分に該当する特定デジタルプラットフォームをいう。以下同じ。)については、入札し
た広告主等と媒体社等が主として競りにより瞬時にマッチングされる仕組みを通じて取
引が行われている。そのため、当該特定デジタルプラットフォームを利用する媒体社等
が最適なマッチングの機会を得るためには、当該特定デジタルプラットフォームを利用
する広告主等に対して、より合理的な入札行動の変容を促すことが重要である。
(略)
3具体的な取組例
3.1商品等提供利用者に対する特定デジタルプラットフォームの提供が公正に行われるこ
とを確保するために必要な体制及び手続の整備に関する事項
3.1.1(略)
3.1.2令第1項の表第2号及び第3号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略(
3.2特定デジタルプラットフォームについての商品等提供利用者からの苦情の処理及び特
定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の紛争の解決のために必要な
体制及び手続の整備に関する事項
3.2.1(略)
3.2.2令第1項の表第2号及び第3号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
3.3(略)
3.4前各号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用
者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置に関する事項
3.4.1(略)
3.4.2令第1項の表第2号及び第3号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
2.2特定デジタルプラットフォームについての商品等提供利用者からの苦情の処理及び特
定デジタルブラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の紛争の解決のために必要な
体制及び手続の整備に関する事項
2.2.1(略)
2.2.2令第1項の表第3号及び第4号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
2.3(略)
2.4前各号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用
者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置に関する事項
2. (略)
2.4.2令第1項の表第3号及び第4号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
デジタル広告分野における特定デジタルプラットフォームについては、加えて、以下の
ような特有の事情がある。
(略)
-広告仲介型デジタルブラットフォーム(令第1項の表第4号の中欄に規定する事業の
区分に該当する特定デジタルブラットフォームをいう。以下同じ。)については、入札し
た広告主等と媒体社等が主として競りにより瞬時にマッチングされる仕組みを通じて取
引が行われている。そのため、当該特定デジタルプラットフォームを利用する媒体社等
が最適なマッチングの機会を得るためには、当該特定デジタルプラットフォームを利用
する広告主等に対して、より合理的な入札行動の変容を促すことが重要である。
(略)
3具体的な取組例
3.1商品等提供利用者に対する特定デジタルプラットフォームの提供が公正に行われるこ
とを確保するために必要な体制及び手続の整備に関する事項
3.1.1(略)
3.1.2令第1項の表第3号及び第4号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
3.2特定デジタルプラットフォームについての商品等提供利用者からの苦情の処理及び特
定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の紛争の解決のために必要な
体制及び手続の整備に関する事項
3.2.1(略)
3.2.2令第1項の表第3号及び第4号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
3.3(略)
3.4前各号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用
者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置に関する事項
3.4.1(略)
3.4.2令第1項の表第3号及び第4号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
附則
この告示は、スマートフォンにおいて利用される性正ソフトウェアに答え競争の促進に関する法律律第一条第一項の事業の規模を定めら政令等の一部を改正する政令の施行の日(令和十二月十二月十八日
読み込み中...
特定デジタルプラットフォーム事業者による商品等の提供の公正化に関する政令の一部を改正する政令に伴う告示 - 第194頁
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