告示令和7年11月28日

特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために置すべき法則についての指針の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために置すべき法則についての指針の一部改正に関する告示

令和7年11月28日|p.193

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○経済産業省告示第百七十二号
スマートンサンにおいて利用される特定ソントウェアに係る必要の促進に関する法律第二条第一項の事業の規模を求めら政令等の一部を改正する政令(昭和七年政令第二百十九号)の施行に伴い、特
定デジタルブラットフォーム提供者が商品受担供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために置すべき法法についての指針(有和二年経済産業告示-六封)の一部を次の表のように改
正する。
令和七年十一月二十八日
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
日記要
1111111111 1 1 100 1 0 100
861
後後
正{
2 基本的な考え方
2. 1 商品等提供利用者に対する特定デジタルプラットフォームの提供が公正に行われるこ
とを確保するために必要な体制及び手続の整備に関する事項
2.1.1 (略)
2. 1. 2 令第1項の表第2号及び第3号の中棚に規定する事業の区分に係る事項
(略)
・ このようなデジタル広告分野における特有の性質を踏まえつつ、商品等提供利用者の利
益を保護するためには、特定デジタルプラットフォーム提供者が提供条件の変更等の行為
を実施するに当たって、商品等提供利用者の利益に配慮しながら、以下の方向性に沿った
適切な取組を実施することが重要である。
① (略)
② 個々の行為を行うに当たって、一貫性・公平性のある判断がなされる適切な仕組みを
構築すること
- とりわけ、メディアー体型広告デジタルプラットフォーム(令第1項の表第2号の
中欄に規定する事業の区分に該当する特定デジタルブラットフォームをいう。以下同
じ。)については、商品等提供利用者の求めに応じて第三者ツールを提供する者に対し
て、合理的な範囲で、その接続について適切な対応を行うこと
③ (略)
(略)
.
(正
2 基本的な考え方
2. 1 商品等提供利用者に対する特定デジタルプラットフォームの提供が公王に行われるこ
とを確保するために必要な体制及び手続の整備に関する事項
2.1.1 (略)
2. 1.2 令第1項の表第3号及び第4号の中欄に規定する事業の区分に係る事項
(略)
・このようなデジタル広告分野における特有の性質を踏まえつつ、商品等提供利用者の利
益を保護するためには、特定デジタルプラットフォーム提供者が提供条件の変更等の行為
を実施するに当たって、商品等提供利用者の利益に配慮しながら、 以下の方向性に沿った
適切な取組を実施することが重要である。
1 (略)
② 個々の行為を行うに当たって、一貫性・公平性のある判断がなされる適切な仕組みを
構築すること
- とりわけ、メディアー体型広告デジタルプラットフォーム(令第1項の表第3号の
中欄に規定する事業の区分に該当する特定デジタルプラットフォームをいう。以下同
じ。)については、商品等提供利用者の求めに応じて第三者ツールを提供する者に対し
て、合理的な範囲で、その接続について適切な対応を行うこと
③ (略)
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特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために置すべき法則についての指針の一部改正に関する告示 - 第193頁
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