告示令和7年11月28日

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則等の附則(省令)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.179
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則等の附則(省令)

令和7年11月28日|p.179

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法規的告示
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にされた南極地域の環境の保護に関する法律 (次条及び第四条において「法」という。)第六条第一項の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするか
どうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行制にした法第七条第一項の規定による価証は、同項第一号の要件については、この省令による改正権の南掲地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみ
なす。
第四条この省令の施行前に11た法第十一条第五項の規定による行為者証の交付につい11は、、この省令による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
第五条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による.
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則等の附則(省令) - 第179頁
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