告示令和7年11月28日

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づく告示への記載事項及び回答様式

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.166
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

法第7条第1項に基づく措置に関する記載事項

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名法第7条第1項に基づく措置に関する記載事項

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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づく告示への記載事項及び回答様式

令和7年11月28日|p.166

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(3)告示2.3に示された方向性を実現するために講じた措置の
具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切
かつ有効なものと考える理由
①告示2. 3①に関する事項
②告示2. 3②に関する事項
(4)告示2.4に示された方向性を実現するために講じた措置の
具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切
かつ有効なものと考える理由
①告示2.4.1①及び2.4.2①に関する事項
②告示2.4.1②及び2.4.22に関する事項
③告示2. 4. 2 2③に関する事項
◆(5)その他法第7条第1項の規定に基づき講じた措置に関する事
項項
1---1
(記載上の注意)
6.「4.法第7条第1項の規定に基づき講じた措置に関する事項」
においては、告示2.1.2①、2.1.2②、2.1.2③、
2.2.2①、2.2.2②、2.4.2①及び2.4.2②
に関する事項については、特定デジタルプラットフォームによ
り提供される場に係る事業が、 特定デジタルプラットフォーム
の透明性及び公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の
区分及び規模を定める政令第1項の表第2号又は第3号の中欄
に規定する事業である場合に、告示2.4.2③に関する事項
については、特定デジタルプラットフォームにより提供される
場に係る事業が、特定デジタルプラットフォームの透明性及び
公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の区分及び規模
を定める政令第1項の表第3号の中欄に規定する事業である場
合に、それぞれ記載すること。
読み込み中...
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づく告示への記載事項及び回答様式 - 第166頁
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