特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づく定期報告書の様式等について
令和7年11月28日|p.163
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163 金曜日 金曜日 (号外第260号)
様式第二を次のように改める。
様式第2(施行規則第13条関係)
定期報告書
年月日
経済産業大臣殿
住所
法人名
法人番号
代表者の氏名
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関す
る法律(以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次の
とおり報告します。
1デジタルプラットフォームの名称
2デジタルプラットフォーム提供者及びその代表者の氏名※2
3デジタルプラットフォーム提供者の主たる事業所の所在地※2
11------
(記載上の注意)
1.(1)◆印の欄は、特段の定めのない限り、任意で記載すること。
(2)特段の定めのない限り、 報告書を提出すべき日の属する年度
の前年度(以-1「前年度」というIST。)の数値又は,24容を記載
すること,
(3)数値を記載する場合にあっては、当該数値を算出するに当た
り、どのような方法により当該数値を取得したのか説明を付
すこと。当該数値を本邦通貨に換算する場合には、提出時に
おける外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法
律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は
裁定外国為替相場をいう。)によること
2. 全ての
者に関する情報について、記載すること。
1. 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項
(1)特定デジタルプラットフォームの事業の概要
(2)特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値※※
①法第4条第1項の事業の規模を示す指標に係る数値として十
分に合理的なもの
<数値の取得方法に係る説明>
②国内の商品等提供利用者の数
<数値の取得方法に係る説明>
TON ING TO CON TONSTION TONSTONTER
(記載上の注意)
3.(1)「(2)特定デジタルプJIツト11「オームの事業に関する数値」
において、法第4条第1項の指定を受けた年度の報告書の記
載にあっては、指定を受けた月の末日時点の数値も併せて記
載すること。
(2)「①法第4条第1項の事業の規模を示す指標に係る数値とし
て十分に合理的なもの」においては、1億円未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入すること
(3)「②国内の商品等提供利用者の数」
・アクティブな商品等提供利用者(特定デジタルプラットフ
ォームを利用するものに限る。以下同じ。)の数(特定デ
ジタルプラットフォームの事業の実態を踏まえて利用頻度
が相当程度であると認めることができる商品等提供利用者
の数をいう。)とそうでない者の数を区別することが可能
な場合にあっては、それぞれの数を記載すること。
・前年度の末日時点の数値を記載すること。
・1千未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するこ
と。