告示令和7年11月28日

鹿児島労働局最低賃金公示第2号(自動車新車小売業)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.204
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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鹿児島労働局最低賃金公示第2号(自動車新車小売業)

令和7年11月28日|p.204

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鹿児島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、鹿児島県自動車(新車)小
売業最低賃金(平成20年鹿児島労働局最低賃金公
示第2号) の一部を次のように改正する決定をし
たので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年11月28日
鹿児島労働局長永野和則
第4号中「1時間986円」を「1時間1,048円」
に改める。
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鹿児島労働局最低賃金公示第2号(自動車新車小売業) - 第204頁
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